| 軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 不倫に基づく慰謝料請求 さ れ た 方は、こちらへどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■Q■ □パートナーの不倫が発覚し。不倫相手に慰謝料請求したいけど、どうやら資力に乏しいらしい。そこで、不倫相手の親に、慰謝料請求したいけど・・・? |
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| ■A■ □不倫相手に慰謝料請求したくとも、資力の乏しい者から金銭賠償を受けるのは難しいのが実情。不倫相手が無職や定職に就いていないケース、あるいは、まだ未成年で親に養われているケースなど、実務では、少なくないケースです。 ■■ □そこで、その打開策として、不倫相手の親に慰謝料請求できるのでしょうか。 ■■ □結論から申しますと、不倫相手の親への慰謝料請求は、できないのが原則とされています。 ■■ □仮に、不倫相手が未成年であっても、当然に、親に支払い義務が生じるわけでもありません。 ■■ □一方、不倫相手が18歳未満の場合、青少年育成条例違反などで、肉体関係に及んだ配偶者の刑事責任を追及されるリスクもありますので、注意が必要でしょう。 ■■ □ただ、実務上、『不倫相手には財産もなく、このままでは泣き寝入りだ』というご相談は、しばしば受けます。 ■■ □かと言って、『親に知られたくなかったら、借金してでも払え』などと脅かしてしまうと、後日、『恐喝だ』と逆襲されかねません。 ■■ □そこで、分割払いの交渉をしていったり、あるいは、直接協議の場を設け、親にも同席していただき、あくまで任意の肩代わり払いを願い出たり、いろいろ知恵を絞る必要があるでしょう。 ■■ □詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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| ■■ □当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。 ■■ □もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。 ■■ □これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。 |
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| ■ご注意下さい!■ □当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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