| 軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOP→PACオフィス→不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター→要件C『消滅時効にかからないこと』とは | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不倫に基づく慰謝料請求 さ れ た 方は、こちらへどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■■ □不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。 ●消滅時効にかからないこと ■■ □不倫の慰謝料請求も、不法行為に基づく損害賠償請求の1つですので、消滅時効(民法第724条)が問題となります。 【参照】 民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ■■ □具体的には、不貞行為があったこと(=「損害」) 及び その相手方(=「加害者」)を知ってから3年、又は、不貞行為があってから20年で、不倫に基づく慰謝料請求権は消滅時効にかかってしまいます。 ■■ □もっとも、時効は、援用権者が援用してはじめて効力が発生致します。時効期間が過ぎれば、自動的に権利がなくなるわけではありません。 ■■ □よって、仮に上記時効期間が過ぎていたとしても、不倫当事者側が消滅時効の主張をしない限り、慰謝料請求していくこと自体に問題はありません。 ■■ □要件Cも、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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| ■■ □当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。 ■■ □もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。 ■■ □これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。 |
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| ■ご注意下さい!■ □当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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