| 軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求された方サポートセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■■ □ある日、不倫に基づく慰謝料請求通知が届いたら・・・。その時、あなたはどうしますか? ■■ □大変だとは思いますが、まずは感情的になるのを「グッ」こらえ、クールに対処法を考えることが肝要だと思います。感情的になればなるほど、余計にトラブルを広げ、自らの立場を悪くするばかりか、かえって人間関係を泥沼化させ不幸な結果に終わることが多いからです。 ■■ □このような場合、「不倫の覚えはない」、「不倫の事実は認めるが、慰謝料支払いは避けたい」、「一定の慰謝料請求は致し方ないけれど、あまりの高額請求に驚き、何とか減額請求したい」、「不倫の事実を認め、慰謝料支払にも応ずるけれど、以降のトラブルを避けるために、合意書を交わしておきたい」等、お客様のニーズは様々ですが、不倫の問題は、とりわけ他人に知られたくないトラブルだけに、相談相手がいないのが実情でしょう。 ■■ □そんな時こそ、法的知識や多くの経験・実績を持ち、しかも守秘義務のある当オフィスをご活用下さい。悩んだら、まず相談。過去のお客様の例を見ても、相談することによって、クールに対処できるようになった方が多いですよ。 |
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| ■■ □当オフィスでは、毎日のように、『うちの夫(又は妻)が不倫をしていることがわかりました。その不倫相手に慰謝料請求したいのですが?』というご相談メールをいただきます。 ■■ □その一方で、毎日のように、『不倫相手の夫(又は妻)から、突然、慰謝料請求通知を受けて、どう対処したらいいか途方に暮れています。』というご相談メールもいただいています。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。 ■■ □そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、不倫に基づく慰謝料請求された方限定で、『不倫に基づく慰謝料請求されたけど・・・チェック』を実施しています。 ■■ □これは、発覚した不倫について、メールにてお問い合わせいただき、現状チェックと、今後の戦略をご提案するものです。まずは、メール相談下さい(初回無料。その後、必要に応じて、メール継続相談や、合意書作成までご依頼いただくお客様も多いです)。 |
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| ■■ □パートナーが不倫をした場合、損害を被った配偶者は不倫相手に対して貞操権侵害により精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます(不法行為に基づく損害賠償請求・民法第710条・709条)。 【参照判例】 配偶者の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係をもつに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」とした(最高判昭和54.3.30)。 ■■ □ちなみに、その不倫をきっかけに離婚した事実がないと慰謝料請求できないと思われている方が結構いらっしゃいますが、離婚に至らなくとも慰謝料請求される余地はあります。 |
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| ■■ □メール相談いただく際、「で、慰謝料はいくらが妥当ですか?」というご質問を多くいただきます。結論から申しますと、ケースバイケースですし、最終的には裁判官の裁量ですので、残念ながら当オフィスでは明確なお答えをしておりません。 ■■ □とはいえ、何も目安がないと、請求額が妥当なものなのか判断ができないのも事実ですよね。そこで、目安になる情報をいくつか差し上げましょう。 ■目安1■ □判例や過去のケースを見ると、不貞行為の回数、期間、程度、離婚の有無、相手方の資力等、具体的なケースに応じて、数十万円〜数百万円の幅で慰謝料が決められています。 ■目安2■ □慰謝料の幅は数十万円〜数百万円と広いのが実情ですが、それを分類すると、<100万円以下>、<100万円を超え200万円以下>、<200万円を超え300万円以下>が多くなっています。 ■■ □以上の目安を参考に、ごいっしょに相談しながら、最終的な慰謝料額の落し所を決定していけばよいでしょう。状況により、減額請求の検討もすべきでしょう。 |
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| ■■ □まず、要注意ポイントとして、「不貞行為」があったこと、が挙げられます。不倫というと、メールのやり取り、デートや食事等、かなり広い意味に解釈されがちですが、「不貞行為」とは、やはり肉体関係があったか否かで判断すべきでしょう。当然、この点の証拠も必要ということになります。 【参照判例】 不貞行為とは、「配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」(最高判昭和48.11.15)。 |
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| ■■ □次なる要注意ポイントとして、「不法行為の要件」(民法第709条)を充たしていること、が挙げられます。基本編でも申し上げた通り、不倫に基づく慰謝料請求も不法行為に基づく損害賠償請求の1つですので当然ですね。 【参照】 民法第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス ■■ □ただ、多くの方にとっては、『「不法行為の要件」なんて言われても・・・』という状況だと思います。やはり、ごいっしょに、メール相談しながらチェックしていった方がベターでしょうし、オススメですね。 |
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| ■■ □次なる要注意ポイントとして、「消滅時効」(民法第724条)にかからないこと、が挙げられます。不倫に基づく慰謝料請求も不法行為に基づく損害賠償請求の1つと申し上げましたが、これにも消滅時効があるのです。 【参照】 民法第724条 不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ三年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス不法行為ノ時ヨリ二十年ヲ経過シタルトキ亦同シ ■■ □具体的には、不貞行為があったこと(=「損害」) 及び その相手方(=「加害者」)を知ってから3年、又は不貞行為があってから20年で、不倫に基づく慰謝料請求権は消滅時効にかかってしまいます。 |
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| ■Q■ □不倫に基づく慰謝料請求通知が届いた。不倫相手の内縁の夫(又は妻)から。結婚もしていないのに、不倫と言えるの?慰謝料請求される覚えはないけれど・・・? ■A■ □内縁関係は、実質上婚姻しているので、実務上は、婚姻届と直接関係するものを除き、婚姻と同様の効果が与えられています。よって、互いに貞操義務も負いますし、不倫相手に慰謝料請求する余地もあります。そこで、残念ながら、慰謝料請求される可能性はあるのです。 |
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| ■Q■ □不倫に基づく慰謝料請求通知が届いた。でも、相手夫婦は、既に夫婦関係が破綻している状態。慰謝料請求される覚えはないけれど・・・? ■A■ □夫婦関係が破綻状態であるならば、相手方に対する義務の程度も軽減され、破綻しているという事情の下では、不法行為とはならない場合もあると解されています。同趣旨の判例もあります。 【参照判例】 「破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合に、必ずしも不貞行為にはならない」とした(最高判昭和35.6.17、最高判昭和46.5.21)。 ■■ □もっとも、夫婦関係が破綻していたか否かを最終的に決するのは裁判官です。実際、破綻していたか、際どい案件が多いのも実情ですので、勝手な思い込みは禁物でしょう。 |
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| ■■ □当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。 ■■ □もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。 ■■ □これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。 |
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| ■ご注意下さい!■ □当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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