| 軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■■ □パートナーが不倫をした場合、損害を被った配偶者は不倫相手に対して貞操権侵害により精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます(不法行為に基づく損害賠償請求・民法第710条・709条)。 【参照判例】 配偶者の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係をもつに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」とした(最高判昭和54.3.30)。 ■■ □『実際に内容証明により、不倫に基づく慰謝料を請求する際には、事前に、いくつかの条件をチェックする必要もあります』とご案内しました。それでは、その条件とは? ■■ □不倫の慰謝料請求権の条件(要件と言います)とは、おおまかに言ってしまうと、以下になります。 ●不貞行為(法律上の不倫)があったこと ●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと、あるいは、認識し得べき状況であったこと ●婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと ●消滅時効にかからないこと ■■ □詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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| ■■ □当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。 ■■ □もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。 ■■ □これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。 |
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| ■ご注意下さい!■ □当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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