| 軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOP→PACオフィス→不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター→要件B『婚姻関係が破綻していないこと』とは | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不倫に基づく慰謝料請求 さ れ た 方は、こちらへどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■■ □不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。 ●婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと ■■ □婚姻関係(夫婦関係)が既に破綻していた場合、相手方に対する義務の程度も軽減され、破綻しているという事情の下では、不法行為とはならない場合もあります。 【参照判例】 「破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合に、必ずしも不貞行為にはならない」とした(最高判昭和35.6.17、最高判昭和46.5.21)。 ■■ □よって、婚姻関係(夫婦関係)が既に破綻していた場合には、不倫の慰謝料請求ができません。 ■■ □具体的には、例えば、別居していて、お互いにほとんど連絡もとっていない場合などでしょうが、ケースバイケースと言えます。 ■■ □一般的には、『破綻』していたかどうかなんて、なかなかわかりにくいのが通常でしょう。 ■■ □また、請求された側は、「夫婦関係は破綻していた」とクレームを付けることもしばしばです。 ■■ □明らかに破綻状態ならばともかく、実務上は、そう簡単に破綻は認定されませんので、念のため、「夫婦関係は破綻していない」という確認を添えて、慰謝料請求することも、実務上はあります。 ■■ □要件Bも、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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| ■■ □当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。 ■■ □もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。 ■■ □これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。 |
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| ■ご注意下さい!■ □当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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