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結納金の返還請求
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結納金は、判例によれば、婚約目的の一種の贈与とされています。そこで、婚約破棄によって、贈与の最終目的を果たせなかった場合には、不当利得として、結納金は返還されるのが原則です。

【参照判例】
 結納とは、「婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与」(最高判昭和39.9.4)。

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□もっとも、婚約破棄について責任がある方への結納金の返還を、信義則上、否定した判例があります(東京高判昭和57.4.27)。

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□実際に内容証明により、婚約破棄に基づく結納金返還請求する際には、
事前に、いくつかの条件をチェックする必要もありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。

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