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『婚約破棄に正当な理由がないこと』とは?
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□婚約破棄され、いきなり、「よ〜し、慰謝料請求してやる!」とご自身で内容証明を作成し送ってしまう方がいらっしゃいます。これは非常にリスクの高い行為です。というのも、婚約破棄に基づく慰謝料請求をする前提として、いくつか要注意ポイントがあるからなのです。

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□それらを踏まえず、感情的な請求をして、かえって恐喝で訴えられることもあるのですよ。状況によっては、かえって内容証明を送らない方がよいケースもあるのです。

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□そこで、以下、要注意ポイントを見ていきましょう。

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□次なる要注意ポイントとして、
『婚約破棄に正当な理由がないこと』が挙げられます。正当な理由の有無については、次のような判例もあります。

◆正当理由がない事例◆

【参照判例】
・相性、方位が悪い(東京控判大正15.5.1)
・年まわりが悪い(仙台地判昭和29.10.27)

◆正当理由がある事例◆

【参照判例】
・相手方が他人と事実上婚姻した(最高判昭和38.9.5)
・相手方が挙式の直前に無断で家出して行方をくわませた(大阪地判昭和41.1.18)
・相手方に虐待、暴行、侮辱などの行為があった(東京高判昭和48.4.26)

【その他】
・相手方が生死不明
・相手方が回復の難しい強度の精神病にかかった
・相手方の経済状態が日常生活をする上で支障が出る程に悪化した
・相手の浮気
・当事者の合意

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□『婚約破棄に正当な理由がないこと』も、
詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。

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