軽井沢にある行政書士による債権回収サポートセンター
行政書士・消費者問題コンサルタント 鴨志田 勉
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債権回収の豆知識
時効チェック
消滅時効の中断
債務確認
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<理由2>というわけで、実績や経験がダントツだから。
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<リスク1>だから、ネット上の情報収集のみでは限界があります。
<リスク2>だから、実績と経験のある法律家に相談するのがベターです。
<リスク3>だから、安値・誇大広告のあるサイトには注意でしょう。
「お客様の声」確認後、初回無料メール相談を活用するのが賢い選択ですね!
<方針1>HPでは限界あり。当センターはメールにて個別のご案内を致します。
<方針2>メール相談で、お客様のニーズに合う返信メールを手にされることをオススメ致します。
<方針3>当オフィスに初回無料メール相談して、お客様に徳はあっても損はないはず。
ごいっしょに、急ぎ、がんばりましょう!まずはメール相談お待ちしております!



代表 行政書士鴨志田がお答えします


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How to 債権回収
■■
□過去の経験上、債権回収(貸金、売掛金等)トラブルの場合、「とりあえず内容証明で請求したいんだけど・・・」とメール相談されてくる債権者の方は非常に多いのが実情です。

■■
□もっとも、債務者の状況を踏まえずに、「とりあえず内容証明」では、回収できるものも回収できません。

■■
□なるほど債務者に精神的プレッシャーを与えたいのはわかりますが、
▼例えば、現状資産のない債務者に送っても実効性に欠けます。
▼例えば、資産があっても、過剰反応され、資産を隠される、あるいは夜逃げされてしまうと実効性に欠けます。
▼例えば、契約書、借用証等の証拠が不十分なケースでは、せっかく内容証明を送っても、「そもそも借りた覚えはない。証拠を見せて欲しい」と開き直られれば実効性に欠けます。

■■
□そこで、債権(貸金、売掛金等)の内容、債務者の資産の有無、性格、職業、社会的地位等を踏まえ、できれば法律家と共に戦略を練った方が回収の可能性は上がるものと考えます。

■■
□「なあーんだ、上記を踏まえて、催告書を内容証明あるいは通知書という形で出せばOKなんだ。だったら自分でやるよ。」と思われた方は、市販の書籍を買われて、債権回収に着手されるのも1つの手でしょう。ちなみに、債権回収関連の書籍は、少し大きめの書店ならば手に入るでしょう。

■■
□ただ、実際にはどうでしょうか?
▼「内容証明で出すべきか否かわからない。」
▼「そもそも内容証明郵便って見たことないなあ。」
▼「ましてや自分で法的に体裁の整った文書をつくるなんて、ちょっとつらいなあ。」
という方が大勢なのではないでしょうか。ならば「一文けちって・・・」にならないようにご相談下さい。「どうしたものかなあ?」と思ったらすぐに、行政書士・弁護士などの法律専門家に相談することをおススメ致します。

■■
□もちろん、当オフィスの債権回収サポートセンター(代表 行政書士鴨志田)では、お客様のニーズにお応えしています。

■メリット1■
□その際、情報のやりとりもメールやFAXを使いますので、いちいち当オフィスに来所していただく必要はございません。
■メリット2■
□さらに、内容証明も通知書も当オフィスにて郵送致しますので、お手間をいただきません。
■メリット3■
□気になるフォローですが、オプションとして催告書等発送後も継続相談を承ることができますし、オススメです。
■メリット4■
□最後に、当オフィスでは発生致します諸費用については、メールにて事前にご案内致しますので安心です。債権額は通常、数十万円~。あなたは、「一文けちって・・・」を選びますか?専門家に頼んで安心を選びますか?

■■
□当オフィスでは、お客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、『債権回収無料チェック』を実施しています。

■■
□これは、滞っている債権回収(貸金回収、売掛金回収限定)について、メールにてお問い合わせいただき、債権回収チェック結果のレポートメールを差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。安心して、まずは、メール相談下さい。
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債権回収の豆知識
■■
□債権回収と言ってもいろいろなケースがありますが、知っておいた方がよい豆知識がいくつかあります。それらをいくつかご紹介致します。

Contents
時効チェック
消滅時効の中断
債務確認
保証人
売掛金の借金化
売掛金の手形化
公正証書化
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時効チェック
■■
□あなたの債権の時効は大丈夫ですか?特に売掛金の消滅時効は非常に短いので注意が必要です。まず確認しましょう。

売掛金(生産者・卸売商人・小売商人などの商品販売代金)⇒2年(民法第173条1号)
商人間の貸金(法人対個人取引含む)⇒5年(商法第522条)
一般私人間の貸金⇒10年(民法第167条1項)

詳しくは<時効チェックリスト>でチェック
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消滅時効の中断
■■
□あなたの債権の時効が迫っている場合、消滅時効の中断(リセット)をしておく必要があります。その方法は3つです。

請求
差押、仮差押又は仮処分
承認(以上、民法第147条)

■よくある勘違い1■
□催告書(請求書)を送ったからもう大丈夫ですよね?

⇒それでは不十分です。通常の催告書(請求書)では、時効を6ヶ月程延期させる暫定的効果しかありません。まず暫定的に中断させるために請求することは大切ですが、その後の戦略も必要です。

■よくある勘違い2■
□ということは、半年に1回催告書(請求書)を送っておけば大丈夫ですよね?

⇒残念ながら通常の催告書(請求書)の効き目は1回のみです。ご注意を。

■■
□上記を踏まえると、「請求」よりも、何とか債務者の「承認」を取り付ける方が戦略上ベターなことがわかります。

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債務確認
■■
□あなたの債権を証明する証拠は十分ですか?個人間の貸金に限らず、意外と口約束で済まされているのが実情でしょう。

■■
□訴訟等の対策はもちろん、債務者の開き直りを防ぐためにも、証拠保全として「債務確認書」を債務者に作成させることは有効な手段です。

■■
□この「債務確認書」により、上記消滅時効中断の効果も得られることはメリットでしょう。

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保証人
■■
□あなたの相手方たる債務者の資産状況は大丈夫ですか?不動産等の物的担保を付けさせるのが難しいようなケースでは、連帯保証人を取っておくこともベターです。

■■
□保証人を取っていなかったケースでも、後日、保証人を付けさせたり、売掛金の場合は社長の個人保証を承諾させたりすることも有効でしょう。

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その他
■■
□「売掛金の借金化」、「売掛金の手形化」、「公正証書化」など、債権回収の豆知識は他にもあります。

■■
□上記を含め、債権回収サポートセンターをご利用下さい。

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PROFILE
PACオフィス鴨志田行政書士事務所
代表/行政書士    鴨志田 勉
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
Eメール:mail@pac-office.com
Eメール:mail@pac-office.net
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

■ご注意下さい!■
□当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。
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