軽井沢にある行政書士による時効サポートセンター
行政書士・時効コンサルタント 鴨志田 勉
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TOPPACオフィス→時効サポートセンター
行政書士による
時効サポートセンター
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消滅時効無料チェック!<督促が来た債務の消滅時効限定>
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時効
大丈夫?
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消滅時効の援用
<ポイント>
時効中断
もう時効なの?時効チェックリスト
PACオフィスのメリット
お客様の声
マスコミ取材と守秘義務⇒当オフィスの方針
9000件以上の実績
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『消滅時効チェック』の無料3大注意事項<督促が来た債務(借金、クレジット等)限定>
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◆ご相談方法◆
(0)【必須】件名(例、時効の相談)
(1)【必須】お名前(フルネーム)
(2)【必須】郵便番号
(3)ご住所(できれば)
(4)検索エンジン(できれば)
■■
□以上を添えて、お客様の携帯から、mail@pac-office.net にご相談いただくと、以降、その携帯メアド宛にご案内致します。恐縮ですが、上記必須項目の記載がないお問合せにはご返信できかねます。できるだけ具体的にお問合せ下さい。

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『過去のお客様の声』を少しだけご紹介
消滅時効援用の件<T様@東京都からの声>
■■
□時効援用の内容証明を送って二週間、あれから全く督促が来なくなりました。ようやく終わった、という安堵感とやっと自由になれたという開放感を感じています。本当にありがとうございました。鴨志田先生には心からお礼を申し上げます。

■■
□督促が来だして、不安になったあの時、ネット検索をして良かった、検索をしていたときに先生のサイトを見つけられて良かった、先生に出会えて本当に良かった、と思います。

■■
□最初の相談メールから、時効チェックが終わるまで無料、という敷居の低さもありますが、一つ一つの質問や疑問への対応の早さ、「ああ、不安を分かってくれているんだ」「少しでも不安を解消してくださっているんだ」と言う事が伝わって着ました。

■■
□こう言う事は精神的にも不安の大きい事で相手の出方なども含め、結果が出るまでとても怖い事です。でも、一つ一つ迅速なお返事を下さり、「もう、ちゃんと向き合って対応しなくてはいけない」、「やるだけやったんだ」、っていう気持ちにして下さいました。

■■
□お陰でやっと、心からの安らぎを得られた気がしています。こうして無事、結果を伝えられたことをとても嬉しく思います。繰り返し、本当にありがとうございました。

■■
□P.S.
突然来た過去のものの督促に対し、一歩、踏み出せないでいる、同じ悩みを持つ方々に対して、勇気を出して欲しいと思います。皆が皆ではなくても、条件さえ揃っていれば解決する問題だから。鴨志田先生は信頼に値しますよ、と伝えたいです。

消滅時効援用の件<N様@大阪府からの声>
■■
□簡易裁判所から、****が訴えを取り下げたとの文書が届きました。

■■
□この度は、いろいろアドバイス頂き、また消滅時効援用の手続きして頂きまして、まことにありがとうございました。

消滅時効援用の件<T様@福島県からの声>
■■
□あれからの経過報告致します。内容証明を送って頂いてからは、自宅訪問、電話、郵便物等は一切来ません。また電子内容証明の謄本と配達証明も届きました。

■■
□今回は鴨志田先生には色々お世話になり本当に有難う御座いました。またメールでの対応及び内容証明作成の着手も早く、とても心強かったです。感謝しています。

■■
□これからも何かとお世話になると思いますが、よろしくお願い致します。

消滅時効援用の件<N様@長崎県からの声>
■■
□こちらに依頼せず、自分でどうにかやっていたなら、今ごろどうなっていたかと思うと、本当に感謝の気持ちで一杯です。就職して、今では安定した生活を送っております。2度とこういった問題は起こさないよう心掛けて、これから頑張ろうと思います。

■■
□突然何が起こるか分からない世の中ですので、また何かありましたら、ぜひ鴨志田PACオフィスにお願いできればと思っております。サンクスメールの配信も、楽しみにしております。

■■
□この度は、ありがとうございました。益々のご発展をお祈り致します。

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消滅時効援用スペシャルサポート
■■
□自分の借金(債務)はもう時効だと思うけど?どうしたらいいの?
時効の援用ってどうするの?

時効中断スペシャルサポート
■■
□自分の債権がまもなく時効!何とか
時効中断したいけど?

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PACオフィスは、初回無料(条件付)のメール相談を実施しています。
お客様のご相談に、迅速に第1回目の返信メールを差し上げます。
お客様の不安解消のために、当オフィスでは、過去の「お客様の声」もアップしております。
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<理由1>時効サポートの草分け的存在だから。
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<リスク1>だから、ネット上の情報収集のみでは限界があります。
<リスク2>だから、実績と経験のある法律家に相談するのがベターです。
<リスク3>だから、安値・誇大広告のあるサイトには注意でしょう。
「お客様の声」確認後、初回無料メール相談を活用するのが賢い選択ですね!
<方針1>HPでは限界あり。当センターはメールにて個別のご案内を致します。
<方針2>メール相談で、お客様のニーズに合う返信メールを手にされることをオススメ致します。
<方針3>当オフィスに初回無料メール相談して、お客様に徳はあっても損はないはず。
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督促が来てお困りではないですか?
■■
□当オフィスでは、毎日のように、『過去の借金やクレジット未払いで、業者から督促を受けているが、もう時効ではないのですか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。

■■
□そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、督促の来た債務の『消滅時効無料チェック』を実施しています。

■■
□これは、督促が来た債務(借金、クレジット等)について、メールにてお問い合わせいただき、消滅時効チェック結果のレポートメールを差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。安心して、まずは、メール相談下さい。
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消滅時効の援用<ポイント>
■■
□消滅時効の援用とは、例えば次のようなケースです。

■1■
□借金をして未返済になってから既に7年が経っています。
■2■
□自分の借金(債務)は、もう時効だと思うんですけど?どうしたらいいの?
■3■
□時効の援用ってどうするの?時効期間が過ぎていれば、別に何もしなくてもいいんでしょ?

■回答1■
□それでは不十分です。時効は、援用権者が援用してはじめて効力が発生致します。
■回答2■
□なるほどいただいた情報のみから判断しますと、消滅時効援用の余地はありそうです。もっとも、実際に内容証明により時効の援用をする際には、他にいくつかの条件をチェックする必要があるのです。
■回答3■
□そこで、当オフィスを含む法律家に、まずご相談されることをオススメ致します。もちろん条件クリアの場合には、当オフィスにて承れます。

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時効中断
■■
□時効の中断とは、例えば次のようなケースです。

■1■
□自分の債権がまもなく時効に。何とか時効の中断(リセット)をしたいけど?
■2■
□でも、催告書(請求書)を送ったから大丈夫ですよね?

■回答1■
□それでは不十分です。通常の催告書(請求書)では、時効を6ヶ月程延期させる暫定的効果しかありません。
■回答2■
□そこで、当オフィスを含む法律家に、まずご相談されることをオススメ致します。もちろん様々な時効中断業務を、当オフィスにて承れます。

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もう時効なの?時効チェックリスト
■■
□時効って?
 時効とは、一定の事実・状態が永続する場合、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度です。時効には、以下のように、大きく分けて2種類があります。

取得時効(民法162条〜)
■■
□権利者としての事実状態を根拠として真実の権利者とみなす時効
消滅時効(民法166・167条〜)
■■
□権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を認める時効

■■
□ちょっと眠くなっちゃいましたね。それでは、みなさんの身近なところで、いろいろな時効の期間をチェックしてみましょう。






消滅時効編

10年
■■
□一般の債権(民法第167条1項)
一般私人間の貸金
協同組合・信金・商工中金等の私人への貸付金
貸金(民事)の利息債権・遅延損害金
個人の売却代金請求権
債務不履行による損害賠償請求権
不当利得返還請求権
建物買取請求権(借地借家法第13条)


5年
■■
□商行為によって生じた債権(商法第522条)
商人間の貸金(法人対個人取引含む)
サラ金の貸付金(商法第502条8号等)
協同組合・信金・商工中金等の商人への貸付金
銀行からの証書貸付
手形の買戻請求権
貸金(商事)の利息債権・遅延損害金

退職金請求権(労働基準法第115条)

契約取消権(民法第126条)

年内の定期給付債権(民法第169条)
<家賃・地代・利息・終身年金・扶養料等>


3年
銀行からの手形貸付(手形法第77条1項8号・70条1項)

医者・産婆・薬剤師の職務上の債権(民法第170条1号)
建築工事などの請負代金請求権(170条2号)
自動車の修理代金請求権(170条2号)
製靴・家具等の製造代金請求権(170条2号)

交通事故等の不法行為による損害賠償請求権(民法第724条)


2年
労働者の給料請求権(労働基準法第115条)
パート・バイトの給料請求権(労働基準法第115条)

交通事故の保険金請求権(自動車損害賠償保障法19条)

弁護士・公証人の報酬債権(民法第172条)
生産者・卸売商人・小売商人などの商品販売代金(173条1号)
理髪店・靴修理などの職人の仕事に関する請求権(173条2号)
塾や学校の授業料・月謝(173条3号)


1年
裏書人への遡求権(請求権)(手形法第77条1項8号・70条2項)

大工・左官・植木職人などの手間賃(民法第174条2号)
芸能人のギャラ(174条2号)
運送賃(タクシー・引越トラック含む)(174条3号)
ホテル・旅館の宿泊料(174条4号)
料理店・スナックなどの飲食料(174条4号)
ビデオ・衣装等のレンタル料・レンタカー・リース代金(174条5号)


6ヵ月
小切手の請求権(小切手法第51条)





取得時効編

20年
所有権(民法第162条1項)
所有権以外の財産権(民法第163条)
<地上権・永小作権・賃借権等>



10年
所有権<善意・無過失>(民法第162条2項)
所有権以外の財産権<善意・無過失>(民法第163条)<地上権・永小作権・賃借権等>






刑事上の時効編
<公訴時効(刑事訴訟法第250〜255条)>

15年
■■
□死刑に当たる罪
殺人罪
現住建造物放火罪等



10年
■■
□無期懲役(禁錮)に当たる罪
強盗致死傷罪
通貨偽造罪
身代金目的誘拐罪等



7年
■■
□10年以上の懲役(禁錮)に当たる罪
強盗罪
強姦罪
非現住建造物放火罪等



5年
■■
□10年未満の懲役(禁錮)に当たる罪
自殺関与罪
強制わいせつ罪
特別公務員暴行陵虐罪等



3年
■■
□5年未満の懲役(禁錮)に当たる罪
脅迫罪
住居侵入罪
虚偽私文書作成罪
贈賄罪



1年
■■
□拘留・科料に当たる罪
過失致死罪
過失傷害罪
侮辱罪
失火罪

マスコミ取材と守秘義務⇒当オフィスの方針
■■
□当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。

■■
□もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。

■■
□これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、
守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。

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PROFILE
PACオフィス鴨志田行政書士事務所
代表/行政書士    鴨志田 勉
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
Eメール:mail@pac-office.com
Eメール:mail@pac-office.net
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

■ご注意下さい!■
□当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。
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