軽井沢にある消滅時効サポートセンター
時効専門行政書士 鴨志田 勉
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23年間のお客様の声
土日祝日24時間OK
業界トップクラスの低料金
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T様@埼玉県からの声
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□突然、督促がきて動揺し、法律家に相談して、消滅時効を援用するなんて、長い人生そうあることではないトラブルだと思いました。

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□だから、わたしは、実績年数の長い事務所を選びました。正解でした。

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督促状チェック無料
時効チェックが終わるまでメール相談は無料
消滅時効チェック結果レポートメール無料
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□こんにちは。行政書士の鴨志田です。

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督促状が来て、お困りではないですか?

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□解決に向けて、ごいっしょに、クールに、がんばりましょう!



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□当オフィスでは、毎日のように、『過去の借金やクレジット未払いで、業者から督促を受けているが、もう時効ではないのですか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。

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□そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、督促の来た債務の『消滅時効無料チェック』を実施しています。

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□これは、督促が来た債務(借金、クレジット等)について、メールにてお問い合わせいただき、
『消滅時効チェック結果レポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。

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□もちろん、当オフィスでは、
消滅時効援用からご相談まで承ることができます。



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23年間の実績とデータ、ノウハウをフル活用して、お客様から無料メール相談いただき、消滅時効を援用して、お客様のお悩みを解決したい!そう思いながら、毎日、がんばってます。

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□まずは、23年間の『お客様の声』の一部をチェックしていただければと思います。

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□その後で、当オフィスの
『消滅時効無料チェック』をご利用ください。

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□それでは、まず、
無料メール相談から、どうぞ。お待ちしております。

2件以上割引あり
60歳以上クーポンあり
信州隣県クーポンあり
東北復興クーポンあり
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T様@東京都からの声
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□時効援用の内容証明を送って二週間、あれから全く督促が来なくなりました。ようやく終わった、という安堵感とやっと自由になれたという開放感を感じています。本当にありがとうございました。鴨志田先生には心からお礼を申し上げます。

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□督促が来だして、不安になったあの時、ネット検索をして良かった、検索をしていたときに先生のサイトを見つけられて良かった、先生に出会えて本当に良かった、と思います。

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□最初の相談メールから、
時効チェックが終わるまで無料、という敷居の低さもありますが、一つ一つの質問や疑問への対応の早さ、「ああ、不安を分かってくれているんだ」「少しでも不安を解消してくださっているんだ」と言う事が伝わって着ました

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□こう言う事は精神的にも不安の大きい事で相手の出方なども含め、結果が出るまでとても怖い事です。でも、一つ一つ迅速なお返事を下さり、「もう、ちゃんと向き合って対応しなくてはいけない」、「やるだけやったんだ」、っていう気持ちにして下さいました。

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□お陰でやっと、心からの安らぎを得られた気がしています。こうして無事、結果を伝えられたことをとても嬉しく思います。繰り返し、本当にありがとうございました。

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□P.S.
突然来た過去のものの督促に対し、一歩、踏み出せないでいる、同じ悩みを持つ方々に対して、勇気を出して欲しいと思います。皆が皆ではなくても、条件さえ揃っていれば解決する問題だから。鴨志田先生は信頼に値しますよ、と伝えたいです。

N様@長崎県からの声
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こちらに依頼せず、自分でどうにかやっていたなら、今ごろどうなっていたかと思うと、本当に感謝の気持ちで一杯です。就職して、今では安定した生活を送っております。2度とこういった問題は起こさないよう心掛けて、これから頑張ろうと思います。

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□突然何が起こるか分からない世の中ですので、また何かありましたら、ぜひ鴨志田PACオフィスにお願いできればと思っております。サンクスメールの配信も、楽しみにしております。

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□この度は、ありがとうございました。益々のご発展をお祈り致します。

Y様@福岡県からの声
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□鴨志田先生が早い対応をしてくださってから一度も手紙などはなくなりました!今年始まったばかりだったのにすぐに内容証明作成、発送して頂いてありがとうございました!謄本、配達証明も発送から3日後ぐらいに届き、ホントに早い対応をしてくださいましてありがとうございました。

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□鴨志田先生にお願いして正解だったと思います!正直、初めは会ったこともないし不安でしたが今はホントに鴨志田先生良かったです。
これで気持ちもスッキリしました

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□もしも知り合いなどで何かあれば鴨志田先生を是非紹介させて下さい!これからもお身体に気をつけて私のような人などいろんな方を助けてあげて下さい!これからも頑張って、陰ながら応援しています!ホントにありがとうございました!

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時効とは?
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□時効とは、一定の事実・状態が永続する場合、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度です。時効には、以下のように、大きく分けて2種類があります。

●取得時効(民法162条〜)

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□権利者としての事実状態を根拠として真実の権利者とみなす時効

●消滅時効(民法166・167条〜)

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□権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を認める時効

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□ちょっと眠くなっちゃいましたね。ちなみに、過去の借金やクレジット未払いにより、多重債務に陥っていたり、執拗な督促を受けて悩んでいらっしゃる方が、
問題解決できるかもしれないツール、それが後者の消滅時効です。

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借金の時効とは?
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□繰り返しになりますが、過去の借金やクレジット未払いにより、多重債務に陥っていたり、執拗な督促を受けて悩んでいらっしゃる方が、手間と高額の費用がかかる債務整理等に至る前に、
問題解決できるかもしれないツール、それが消滅時効です。

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□借金の時効とは、法律で定められた一定期間、借金の返済をしない場合、
借主に返済義務がなくなるということです。

■■
□つまり、過去の借金やクレジットについて、期限が経過したにもかかわらず、返済しなくなってから一定期間経過することにより、
最初から借金やクレジットがなかったことになるわけです。

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□だから、過去の借金やクレジット未払いにより、多重債務に陥っていたり、執拗な督促を受けて悩んでいらっしゃる方ならば、まずはとりあえず、
借金の時効について、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■■
□ちなみに、借金の時効について、例えば、消費者金融やクレジット会社といった業者から借りた場合、原則、
5年の消滅時効が問題となります(商法第522条)。

■■
□もっとも、その貸主、借りた経緯など、詳細をチェックする必要はありますので、
ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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消滅時効援用とは?
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□こんなご相談メールを、日々、いただくことがあります。

●『借金をして未返済になってから既に7年が経っています。』
●『自分の借金(債務)は、もう時効だと思うんですけど?どうしたらいいの?』
●『時効の援用ってどうするの?時効期間が過ぎていれば、別に何もしなくてもいいんでしょ?』

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□結論から言うと、時効期間が過ぎれば、自動的に借金がなくなるとお考えの場合、それでは不十分です。

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□というのも、消滅時効は、借主が時効を援用してはじめて効力が発生するからなのです。

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□借主の中には、どうしても借金を完済したい、時効により債務を免れるのは本意ではないと考える方も多くいらっしゃいます。

■■
□そこで、法は、時効期間が過ぎれば、自動的に消滅時効成立とはせず、借主が消滅時効を望んだ場合、借主側に消滅時効援用の手続を残したのです。

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□つまり、『時効の条件を充たしているので、消滅時効援用をします。』という意思表示を、消費者金融やクレジット会社などの債権者宛にする必要があるのです。

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□実務上、消滅時効援用は、内容証明にて通知しておくのが一般的です。

■■
□というのも、電話などの口頭では、後日、『言った・言わない』のトラブルになる可能性がありますので、内容証明により、証拠保全しておくことをオススメします。

■■
□実際に内容証明により、消滅時効援用をする際には、事前に、いくつかの条件をチェックする必要もありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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消滅時効の成立要件とは?
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□『実際に内容証明により、消滅時効援用をする際には、
事前に、いくつかの条件をチェックする必要もあります』とご案内しました。それでは、その条件とは?

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□消滅時効の条件(
成立要件と言います)とは、おおまかに言ってしまうと、以下になります。

権利を行使しない事実状態が一定期間継続すること(時効期間)
その間、時効の中断事由がないこと
消滅時効を援用すること

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□繰り返しになりますが、時効期間さえ過ぎていれば、自動的に消滅時効が成立し、借主の返済義務がなくなるわけではありません。

■■
詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

■■
□これらの成立要件を充たした場合、消滅時効援用通知が消費者金融やクレジット会社などに
到達した時点で、法的効力が発生します。

■■
□つまり、その後、消費者金融やクレジット会社からの
回答を待つまでもなく、到達時点で、借主に返済義務がなくなるわけです。

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消滅時効の起算点とは?
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□消滅時効の条件(成立要件)の1つとして、以下をご案内しました。

●権利を行使しない事実状態が一定期間継続すること(時効期間)

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□それでは、この『一定期間継続』は、いつ(
起算点と言います)からカウントするのでしょうか?

【参照条文】
民法第166条1項(消滅時効の進行等)
 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

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□法は、『
権利を行使することができる時から』としていますが、よくわかりませんよね。

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□例えば、原則、5年の消滅時効が問題となる消費者金融やクレジット会社からの借金の場合、いつからカウントするのでしょうか?

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□これらの場合、返済期日が決まっているのが通常でしょうから、その
返済期日(弁済期と言います)が起算点となります。

■■
□但し、計算上、初日不算入の原則により、翌日からカウントします。

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□一方、個人間の借金など、返済期日(弁済期)の定めがない場合は、契約の成立した日、つまり、お金を借りた日が起算点となります。

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□それでは、分割払い(割賦払い、通常は月賦払い)の場合は、どうなるのでしょうか?消費者金融やクレジット会社からの借金の場合、分割払いが多いですから、起算点が心配です。

■■
□ここまで来ると、
詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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消滅時効の時効期間とは?
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□消滅時効の条件(成立要件)の1つとして、以下をご案内しました。

●権利を行使しない事実状態が一定期間継続すること(時効期間)

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□それでは、この『
時効期間』とは、どのくらいなのでしょうか?

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□例えば、消費者金融やクレジット会社といった業者から借りた場合、原則、
5年の消滅時効が問題となります(商法第522条)。

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□もっとも、その貸主、借りた経緯などによっては、個人間の借金と同じく、
10年の消滅時効が問題となる(民法第167条1項)こともあるので、注意が必要です。

■■
□やはり、
詳細をチェックする必要はありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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消滅時効援用の中断事由とは
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□消滅時効の条件(成立要件)の1つとして、以下をご案内しました。

●その間、時効の中断事由がないこと

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□消費者金融やクレジット会社などから見れば、消滅時効が成立してしまうのは避けたいのが本音でしょう。そこで、
時効期間をリセットさせるため、手を打ち、時効を成立させないようにしてくることがあります。

■■
□消滅時効が中断されると、仮に時効期間が経過していても、消滅時効は成立せず、借金の支払義務も残ることになります。

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□この『手』こそ、『
時効の中断事由』なのです。

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□それでは、この『時効の中断事由』とは、具体的に何なのでしょうか?

【参照条文】
民法第147条(時効の中断事由)
 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

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□『
請求』とは、訴訟、支払督促などの『裁判上の請求』のことを言います。

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□消費者金融やクレジット会社などから督促状が来たり、直接訪問・電話などにより『支払って下さい』と言われただけで、『請求』されたとして時効が中断すると勘違いしがちですが、
単なる督促状などでは、暫定的な効力しかなく、それだけでは、時効が中断することはありません

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□実務上、過去の多くのお客様の例を見ると、単なる督促状が定期的に来ていても、訴訟などの裁判上の請求に至っているケースは、多くはないのが実情のようです。但し、油断は禁物。裁判上の請求に至る前に、対処しておく方がベターなのはもちろんです。


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□『
差押え、仮差押え又は仮処分』とは、借金の回収のため、債務者の資産(例えば、給与、自動車など)について、差押え、仮差押え、仮処分などの申立てを裁判所にすることを言います。


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□『
承認』とは、債務者自身が、借金があることを認めるような場合を言います。

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□消滅時効の援用を検討している方が、承認するわけがないと思いがちですが、実務上、最も使われている時効の中断方法が、実は、承認なのです。

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□具体的には、『
借金の一部返済』、『債務確認書への署名』、『返済計画書の提出』などが、これに当たります。

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□『まもなく返済します』などと口頭で言うことも、債権者側の証拠保全が難しいとはいえ、できれば避けたいところです。

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□消費者金融やクレジット会社などは、減額、柔軟な返済方法などといった「アメ」を提示して、上記のような行為を誘い、結果として、時効を中断させることが多いようです。

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□よって、消滅時効の援用を希望される場合は、注意が必要でしょう。

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□また、仮に時効期間が経過している場合でも、上記行為により、今度は、
時効放棄とみなされるリスクもありますので、注意しましょう。


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□以上、時効の中断事由についてご案内してきましたが、ここは、はっきり言って専門性が高く、わかりにくいところです。そこで、
ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

■■
□ちなみに、万一、時効が中断され、時効期間がリセットされた場合も、また、その時点から時効が進行し、更に、時効期間が経過した時点で、消滅時効を援用する余地はあります。また、
時効援用に回数制限はありません

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まずは、無料メール相談がオススメ
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□ここまで、借金の消滅時効援用について、ご案内してきましたが、いかがでしょうか?

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□「結構、難しいな〜」と感じられた方も多いかもしれませんね。だから、借金の時効について、当オフィスへのご相談メールが絶えないのだと思います。

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□また、借金の時効が問題となるケースでは、高額の債務、多重債務、そして、執拗な督促に悩まれている方も多いのが実情です。

■■
□そこで、消滅時効援用まで依頼するかは別にしても、少なくとも、一度は、専門家への無料メール相談を活用され、落ち着いて対処されることをオススメします。ご相談すらできず、1人で、悩まずに(そう、あなたです)。

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□そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、督促の来た債務の『消滅時効無料チェック』を実施しています。

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□これは、督促が来た債務(借金、クレジット等)について、メールにてお問い合わせいただき、『消滅時効チェック結果のレポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。

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□もちろん、当オフィスでは、消滅時効援用からご相談まで承ることができます。

■■
□安心して、まずは、メール相談下さい。

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ケーススタディ
支払督促が来たけど
訴状が来たけど
債権譲渡されたけど
時効期間経過後に督促が来たけど
借入先等の情報がわからないのですが
時効無料チェック
どこまで無料ですか・・・?
■■
『消滅時効無料チェック』が終わるまでのメール相談は、
何度でも無料!。

■■
『消滅時効チェック結果レポート』メールも、無料で差し上げます。ご安心ください。

■■
□『時効無料チェック』の後、差し上げる『時効無料チェック結果レポート』メールと同時に、
消滅時効援用のお見積も差し上げます。ご安心ください。

●消滅時効援用1件・・・ 
業界トップクラスの低料金
●成功報酬・・・ 
別途発生致しません。ご安心ください。

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解決に向けて、ごいっしょに、クールに、がんばりましょう

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□毎日、軽井沢フォトも載せてます。よろしければ、こちらも是非。

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Address
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
設立
2000年(平成12年)5月
代表
行政書士  鴨志田 勉
軽井沢にある消滅時効サポートセンター
時効専門行政書士 鴨志田 勉