軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
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プロフィール

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□不倫の慰謝料請求の要件とは?

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□パートナーが不倫をした場合、損害を被った配偶者は不倫相手に対して貞操権侵害により精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます(不法行為に基づく損害賠償請求・民法第710条・709条)。

【参照判例】
 配偶者の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係をもつに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」とした(最高判昭和54.3.30)。

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□『実際に内容証明により、不倫に基づく慰謝料を請求する際には、事前に、いくつかの条件をチェックする必要もあります』とご案内しました。それでは、その条件とは?

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□不倫の慰謝料請求権の条件(要件と言います)とは、おおまかに言ってしまうと、以下になります。

不貞行為(法律上の不倫)があったこと
不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと、あるいは、認識し得べき状況であったこと
婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと
消滅時効にかからないこと

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詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

●ある日、不倫が発覚したら
●不倫とは?
●不倫の慰謝料とは?
●慰謝料はいくら?
●不倫の慰謝料請求の要件とは?
@『不貞行為』とは?
A『不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと・・・』とは?
B『婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと』とは?
C『消滅時効にかからないこと』とは?
●不倫の慰謝料請求の流れとは?
●不倫の慰謝料請求の前に、まずは、専門家へ無料メール相談がオススメ

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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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