軽井沢にある
行政書士オフィス
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■行政書士による
不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
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□要件A『不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと・・・』とは?

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□不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。

不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと、あるいは、認識し得べき状況であったこと

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□不倫の慰謝料請求も、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)の1つです。

【参照条文】
民法第709条(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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□そこで、不倫相手に『故意又は過失』が認められるかが問題となります。

●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると知っていた場合
 ⇒慰謝料請求できます(『故意』あり)。

●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると全く知らなかった場合
 ⇒慰謝料請求できません(『故意』なし)。

●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると知らなかったものの、既婚者であると認識できる状況だった場合
 ⇒慰謝料請求できます(『過失』あり)。

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□3番目の、『既婚者であると認識できる状況だった』か(『過失』あり)どうかが、わかりにくいですね。

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□具体的には、交際相手が「独身だ」と言っているのを信じていたとしても、例えば、知人はみんな「結婚している人」と言っていたような場合、左手の薬指に指輪をしていたような場合などは、『過失』が認められる可能性があるでしょう。

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□要件Aも、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

●ある日、不倫が発覚したら
●不倫とは?
●不倫の慰謝料とは?
●慰謝料はいくら?
●不倫の慰謝料請求の要件とは?
@『不貞行為』とは?
A『不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと・・・』とは?
B『婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと』とは?
C『消滅時効にかからないこと』とは?
●不倫の慰謝料請求の流れとは?
●不倫の慰謝料請求の前に、まずは、専門家へ無料メール相談がオススメ

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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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