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■行政書士による
不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
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□証拠が薄い場合の不倫の慰謝料請求

■Q■
□不倫が発覚したものの、正直、不貞行為の証拠は薄い。それでも、不倫相手に慰謝料請求したいけど・・・?

■A■
□不貞行為の確信はあるものの、証拠が薄い場合の不倫の慰謝料請求はできるのでしょうか。

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□結論から言えば、証拠の有無にかかわらず、確信まであるのであれば、慰謝料請求の余地は出てきます。

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□確かに、当事者が不貞行為を認めていないにもかかわらず、いきなり、証拠主義の訴訟で争うのは、得策ではないでしょう。

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□もっとも、訴訟に至る前の交渉段階ならば、話は別です。明らかな証拠がないと、慰謝料が請求できないわけではありません

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□内容証明で通知すること自体、証拠固めの1つになる場合もあります。

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□ただ、確信がどのくらい濃いか、不倫当事者がどの程度認めているか、証拠の質・量などにより、例えば、内容証明の文面内容やピリカラ度を調整していく必要はあると思います。

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□証拠の質については、なるほど、例えば、『ラブホテルへの出入りの写真』『不貞行為の画像・動画』など、不貞行為(肉体関係)を立証できるものがあれば、かなり交渉を有利に進めることができるのは確かです。

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□もっとも、そのレベルではなくとも、日記、メール、画像、動画、配偶者などの証言など、関連する証拠ならば、とにかく手元に残しておきましょう。

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□一方、肉体関係の確信はないものの、疑わしい場合、いきなりの慰謝料請求ではなく、相手方に『警告書』を送付しておくのも、1つの手です。

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□夫(又は妻)であることを名乗り、以降の交際禁止を通告しておけば、一定の効果が見込めますし、万一、後日にトラブルになった際も、『既婚者との認識はなかった』という反論を受けるリスクが減るメリットがあります。

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詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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