軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
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プロフィール

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□離婚の慰謝料を得た場合の不倫相手への慰謝料請求

■Q■
□パートナーの不倫が発覚。結局、離婚することになり、パートナーには慰謝料を支払ってもらうことに。離婚の慰謝料を得た後、不倫相手への慰謝料請求もしたいけど・・・?

■A■
不倫当事者(有責配偶者と不倫相手)は、共犯者であり、共同不法行為者となります。よって、慰謝料に関しても、 不真正連帯債務の関係にあります。

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□双方に慰謝料請求することができるわけですが、実務上、その夫婦が離婚に至らない場合には、不倫相手のみに対し、請求するケースが多いのが実情です。

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□一方、離婚に至った場合には、夫婦間での慰謝料支払いが問題になるケースがほとんどですので、例えば、離婚の慰謝料を得た後、不倫相手への慰謝料請求を検討するパターンも少なくありません。

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□この場合、有責配偶者か不倫相手の一方から、相場を上回る、莫大な慰謝料の支払いがなされた場合、他方の慰謝料支払い義務は消滅し、もはや、他方への慰謝料請求は認められないケースもあり得ます。

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□又、莫大とまではいかなくとも、一方から、一定の慰謝料が支払われた場合、その分だけ、慰謝料の支払い義務が消滅するとした判例もありますので、どちらに、どれだけ、慰謝料請求していくか、事前に、十分検討する必要があります。

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詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

●ある日、不倫が発覚したら
●不倫とは?
●不倫の慰謝料とは?
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@『不貞行為』とは?
A『不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと・・・』とは?
B『婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと』とは?
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ケーススタディ
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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