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□こんにちは。行政書士の鴨志田です。

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23年間の実績とデータ、ノウハウをフル活用して、お客様から無料メール相談いただき、お客様のお悩みを解決したい!そう思いながら、毎日、がんばってます。

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遺言・相続スペシャルサポート

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□残される相続人が「争族」にならないように、この人に財産を譲るために等、遺言を作成しようとは思ってはいるけれど、どうしたらよいかお悩みではないですか?

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プロローグ

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□人が、生きている限り、いつか必ず直面する死、そして相続問題。人生のクライマックスでトラブルを避けたいのは当然です。

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□しかし、個人主義の進んだ現代では、相続が「争族」になってしまうことも、もう他人事ではなくなってしまいました。実際に、生前に遺言を残す方も、増加中とのことです。

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□最近、金融機関などの遺言信託を利用する方も多いようですが、守秘義務のある法律専門家に任せることをご提案致します。というのも、お客様の相続財産全部を把握した上で進めるのが遺言・相続業務であるからです。

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□そこで、行政書士 鴨志田が、応援します。トラブルを未然に防ぎ、円満な遺言相続ができるように、お客様のニーズにお応えします。今後のページ内容にもご期待下さい。




Contents
遺言フローチャート
相続フローチャート
Link
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遺言フローチャート
Contents
相続開始前
相続開始後


相続開始前

<1>
関係資料収集

(1)基礎資料の収集(戸籍謄本・住民票など)
(2)相続財産の資料収集・調査

<2>
相続計画策定

(1)財産分配
(2)老親の扶養介護
(3)墓・祭祀の承継
(4)節税対策

<3>
遺言書の作成

(1)遺言書の選択
(長所・短所に留意→できれば公正証書遺言)

(2)遺言執行者・執行者の報酬決定



相続開始後

<1>
被相続人の死亡

(1)葬儀
(2)死亡届7日以内(戸籍法86)
(3)遺言書の有無の確認
(4)相続人の確定
(相続人関係図の作成)
(5)基礎資料の収集
(戸籍謄本・住民票など)

(6)相続財産の確定
(資料収集・調査・預貯金の凍結など)

<2>
遺言あり

(1)遺言書の検認請求
≪遅滞なく(民法1004)
(但し、公正証書遺言においては不要)
(2)遺言執行人の選任
(3)遺言の執行

<3>
遺産の分割

(1)遺産取得の手続
  ・不動産の相続登記
  ・動産の引渡し
  ・車・有価証券・電話などの名義変更
(2)死亡した人の所得税の申告と納付
4ヵ月以内(所得税法124125)
(3)相続税の申告と納付
10ヵ月以内(相続税法27)
(4)遺留分減殺請求権の時効
1年間/除斥期間10(民法1042)
(5)死亡保険金の請求期間
≪原則3年以内(約款)



相続フローチャート
Contents
遺言ありの場合
遺言なしの場合


遺言ありの場合

<1>
被相続人の死亡

(1)葬儀
(2)死亡届7日以内(戸籍法86)
(3)遺言書の有無の確認
(4)相続人の確定
(相続人関係図の作成)
(5)基礎資料の収集
(戸籍謄本・住民票など)

(6)相続財産の確定
(資料収集・調査・預貯金の凍結など)

<2>
遺言あり

(1)遺言書の検認請求
≪遅滞なく(民法1004)
(但し、公正証書遺言においては不要)
(2)遺言執行人の選任
(3)遺言の執行

<3>
遺産の分割

(1)遺産取得の手続
  ・不動産の相続登記
  ・動産の引渡し
  ・車・有価証券・電話などの名義変更
(2)死亡した人の所得税の申告と納付
4ヵ月以内(所得税法124125)
(3)相続税の申告と納付
10ヵ月以内(相続税法27)
(4)遺留分減殺請求権の時効
1年間/除斥期間10(民法1042)
(5)死亡保険金の請求期間
≪原則3年以内(約款)



遺言なしの場合

<1>
被相続人の死亡

(1)葬儀
(2)死亡届7日以内(戸籍法86)
(3)遺言書の有無の確認
(4)相続人の確定
(相続人関係図の作成)
(5)基礎資料の収集
(戸籍謄本・住民票など)

(6)相続財産の確定
(資料収集・調査・預貯金の凍結など)

<2>
遺言なし

(1)共同相続
(2)相続放棄・限定承認申述
≪3ヵ月以内(民法915)
(3)遺産分割協議
   ・協議成立→遺産分割協議書作成
   ・協議不成立→家庭裁判所での調停・審判

<3>
遺産の分割

(1)遺産取得の手続
  ・不動産の相続登記
  ・動産の引渡し
  ・車・有価証券・電話などの名義変更
(2)死亡した人の所得税の申告と納付
4ヵ月以内(所得税法124125)
(3)相続税の申告と納付
10ヵ月以内(相続税法27)
(4)遺留分減殺請求権の時効
1年間/除斥期間10(民法1042)
(5)死亡保険金の請求期間
≪原則3年以内(約款)





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