行政書士・消費者問題コンサルタント
鴨志田 勉
初回メール相談条件付無料24時間OKの行政書士オフィス!
◆最新ニュース◆ ◆お問い合わせ◆ ◆お客様の声◆ ◆プロフィール◆ ◆必見☆☆☆リンク集◆
TOPPACオフィス→行政書士って?


行政書士って?


行政書士 鴨志田 がお答えします


目次
<質問をクリックしてみてください!>

Q1
行政書士って、何をやっている人ですか?
Q2
行政書士は、具体的にはどんな仕事をしてくれるんですか?
Q3
1.<官公署に提出する書類の作成>は多少わかりますけど、2.<権利義務に関する書類の作成>3.<事実証明に関する書類の作成>は具体的にはどんな仕事をしているんですか?
Q4
行政書士ができない仕事はないんですか?
Q5
素朴な質問なんですけど、行政書士と司法書士って違うんですか?
Q6
それでは、行政書士と弁護士とはどう違うんですか?
Q7
具体的に行政書士と弁護士の違いは何ですか?

より身近な街の法律専門家として



解答編

A1
行政書士って、何をやっている人ですか?
■■
□行政書士は、業務の守備範囲の広い国家資格者で、より身近な街の法律専門家なのです。



A2
行政書士は、具体的にはどんな仕事をしてくれるんですか?
■■
□行政書士ができる仕事は、守備範囲が広いため一言で説明するのが難しいくらいですが、以下のような分類になります。
<1>官公署に提出する書類の作成
<2>権利義務に関する書類の作成
<3>事実証明に関する書類の作成
     (以上、行政書士法第1条の2第1項)
<4>手続の代行業務
<5>1.2.3.の書類の作成についての相談業務
     (以上、行政書士法第1条の3)

■■
□要するに、ほぼすべての法律書類を、<1>作成できて、<2>提出代行できて、<3>法務相談できるというわけです。もっとも、他士業の専門分野は範囲外ですけど。



A3
1.<官公署に提出する書類の作成(例、外国人の在留・帰化許可申請、建設業許可申請など)>は多少わかりますけど、
2.<権利義務に関する書類の作成>3.<事実証明に関する書類の作成>は具体的にはどんな仕事をしているんですか?
■■
□行政書士は、より身近な街の法律専門家として、具体的には以下のような仕事をしています。

●権利義務に関する書類
<1>契約書(今後ますます契約社会へ)
<2>遺言書(今後ますます高齢化社会へ)
<3>遺産分割協議書(争族を避けるために)
<4>損害賠償請求書
<5>示談書など

●事実証明に関する書類
<1>法人の定款
<2>株式申込証
<3>議事録
<4>会計帳簿
<5>財務書類
<6>内容証明など



A4
行政書士ができない仕事はないんですか?
■■
□守備範囲の広い行政書士も、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、できません。例えば、以下のようなものです。
<1>弁護士による訴訟業務
<2>司法書士による登記申請
<3>税理士による税の申告
<4>弁理士による特許出願

■■
□ここで私が重視していきたいのは、他士業との守備範囲を云々することよりも、いかにお客様のニーズに答えるかということです。お客様にとっては、行政書士も弁護士も法律家であることに違いはないでしょう。

■■
□そこで、私は、他士業者とネットワークを組んで、お客様の期待に応えていきたいと考えています。



A5
素朴な質問なんですけど、行政書士と司法書士って違うんですか?
■■
□司法書士は、司法機関に対する登記業務のスペシャリスト(訴訟事務の専門家でもある)です。

■■
□重要な仕事ですが、「権利義務に関する書類」は作成できません(行政書士と弁護士の専門)。巷に、事務弁護士=司法書士と思われている方がいるようですが、実は行政書士がそれに近いのです。

■■
□もっとも、私は、司法書士の方とネットワークを組みながら、お客様のニーズに答えていこうと考えています。



A6
それでは、行政書士と弁護士とはどう違うんですか?
■■
□弁護士は、法律のスペシャリストです(ゼネラリストでもある)が、どちらかというとトラブルを事後処理する法律家ともいえるでしょう。

■■
□でも、できれば事前にトラブルを避けたいと思うのが人情ですし、効率もいいですよね。

■■
□そこで、行政書士の出番です。行政書士は、法的リスクマネージメント・コンサルタントであり、予防法務家(戦略法務もできる)なのです。もっとも、予防法務は弁護士の守備範囲でもありますけど・・・



A7
具体的に行政書士と弁護士の違いは何ですか?
■■
□一般的には、「弁護士は敷居が高い」だとか、「報酬がいくらになるのか不安だ」と言われているようです。弁護士にもいろいろな方がいますので一概に言えないとは思いますが、極論してしまえば、同じ業務をこなしても、行政書士の方がコストパフォーマンスはよいと思います。ここで1つ具体例を挙げてみましょう。

●遺言執行者の報酬
     <相続財産5000万円の場合>
     弁護士・・・・相続財産の3〜5%(推定)
     行政書士・・・相続財産の1%前後

■■
□また、お客様としては、とりあえずの相談料が気にかかるところだと思います。これも、具体例を挙げましょう。


●相談料
     <市民初回相談の場合>
     弁護士・・・・30分毎に5千〜1万円(推定)
     (但し、弁護士会による無料相談会あり)
     行政書士・・・1時間毎に、〜4千円前後
     (初回相談は無料の場合も多い)



最後に

より身近な街の法律専門家として

■■
□どうでしょう。行政書士が、より身近な法律家であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。(ちなみに、現在、全国に、弁護士約1万7000人、行政書士約3万6000人)

■■
□敷居の低い我々行政書士を、お客様としては、どんどん活用していただければ幸いと考えております。

■■
□また、相談したいんだけれども、どこに行ったらいいかわからない場合も、まず行政書士に相談してみてください。多様なネットワークを利用して、お客様のニーズに答えます。




 
     
行政書士・消費者問題コンサルタント
鴨志田 勉
初回メール相談条件付無料24時間OKの行政書士オフィス!
◆最新ニュース◆ ◆お問い合わせ◆ ◆お客様の声◆ ◆プロフィール◆ ◆必見☆☆☆リンク集◆ ◆愛猫プリン◆
TOPPACオフィス行政書士って?