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クーリングオフ期間は過ぎているけど
■Q■
クーリングオフ期間は過ぎている場合でも、何とかして解約できませんか?

■A■
□解約は容易ではありませんが、
あきらめず必ず専門家に相談して下さい。解約の余地はまだあります

■■
□まず、契約書面に不備があれば、まだクーリングオフできます。

■■
□また、契約書内に解約に関する特約があれば、それに基づき解約の主張をすることも可能でしょう。

■■
□更に、契約の内容次第では、中途解約の余地もあります。

■■
□それらが無理でも、消費者契約法に基づく取消等を検討してみましょう。

■■
□解約を望むならば、とにかく解約の意思表示をすることが肝要です。法的に厳しくても、合意解除(違約金が発生する可能性は高いですが)の余地もあるのですから。

■■
□最後に、クーリングオフ期間内でもそうですが、
期間経過後であれば、尚更、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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最悪のケース
■■
□最後に、皆様にはなっていただきたくない、最悪のケースをご案内致します。

■1■
□某悪徳商法に勧誘され、契約。

■2■
□契約後、すぐに解約したい気持ちはあったが、法律家などの専門家に相談することもなく、業者の言いなりに。

■3■
□その後、別業者からも同様の勧誘が続く。どうやら名簿流失。

■4■
□どんどん高額な契約をさせられ、借金までしてしまう。

■5■
□法律家に相談したときには、すでに遅し。結局、自己破産をする羽目に。

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悪徳商法一覧
■■
□以下のような電話勧誘商法で、お困りではないですか?
資格商法 資格商法の二次被害 内職商法 ネガティブオプション

■■
□以下のような訪問販売キャッチセールスアポイントメント商法で、お困りではないですか?
点検商法 見積工事商法 モニター商法 次々販売 かたり商法
英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室
SF商法 デート商法 展示会商法 マルチ商法 霊感商法 先物取引 投資顧問

■■
□以下の特定継続的役務提供契約の
中途解約で、お困りではないですか?
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■■
クーリングオフ期間経過後のトラブルで、お困りではないですか?
⇒違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)を根拠に、
ごいっしょに、
消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか?
⇒ごいっしょに、未成年者取消を検討してみませんか?

■■
□業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、
引落しが止まらないでお困りではないですか?
⇒ごいっしょに、
支払停止の抗弁を検討してみませんか?

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