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| ■■ □あなたの債権の時効が迫っている場合、消滅時効が成立してしまうのは避けたいのが本音でしょう。そこで、時効を中断(リセット)させるため、手を打ち、時効を成立させないようにしておく必要があります。 ■■ □消滅時効を中断させると、当初の時効期間が経過しても、消滅時効は成立せず、借主から消滅時効を援用されるリスクも回避できます。 ■■ □この『手』こそ、『時効の中断事由』なのです。 ■■ □それでは、この『時効の中断事由』とは、具体的に何なのでしょうか? 【参照条文】 民法第147条(時効の中断事由) 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 ■■ □『請求』とは、訴訟、支払督促などの『裁判上の請求』のことを言います。 ■■ □よく、『催告書(請求書)を送ったからもう大丈夫ですよね?』とのご質問をいただきますが、結論から言いますと、これでは不十分です。通常の催告書(請求書)では、時効を6ヶ月程延期させる暫定的効果しかありません。まず暫定的に中断させるために請求することは大切ですが、その後の戦略も必要です。 ■■ □また、『半年に1回催告書(請求書)を送っておけば大丈夫ですよね?』というご質問もいただきますが、残念ながら通常の催告書(請求書)の効き目は1回のみです。ご注意を。 ■■ □『差押え、仮差押え又は仮処分』とは、借金の回収のため、債務者の資産(例えば、給与、自動車など)について、差押え、仮差押え、仮処分などの申立てを裁判所にすることを言います。 ■■ □『承認』とは、債務者自身が、借金があることを認めるような場合を言います。 ■■ □消滅時効の援用を検討している方が、承認するわけがないと思いがちですが、実務上、最も使われている時効の中断方法が、実は、承認なのです。 ■■ □具体的には、『借金の一部返済』、『債務確認書への署名』、『返済計画書の提出』などが、これに当たります。 ■■ □以上を踏まえると、『請求』よりも、何とか債務者の『承認』を取り付ける方が、実務上の戦略としては、ベターなことがわかります。 ■■ □執拗な督促の一方、減額、柔軟な返済方法などといった『アメ』を提示して、上記のような行為を誘い、結果として、時効を中断させることも、実務的には、賢いやり方の1つなのです。 ■■ □以上、消滅時効の中断についてご案内してきましたが、ここは、はっきり言って専門性が高く、わかりにくいところです。そこで、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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| ■■ □当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。 ■■ □もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。 ■■ □これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。 |
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| ■ご注意下さい!■ □当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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