行政書士・消費者問題コンサルタント
鴨志田 勉
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外国人サポートセンター


Contents
最新トピックス
お困りではないですか
チャート■在留編■
その在留資格で働けますか?
<チェックしたいテーマをクリック!>


プロローグ

■■
□現在、日本には様々な外国人(韓国・北朝鮮、中国・台湾、ブラジル、フィリピン、アメリカ、ペルーなど)の方が暮らしています。

■■
□とはいえ、日本は、まだまだ諸外国と比べて閉鎖的で、外国人を受け入れる体制が整備されているとは到底言えません。そもそも、国際社と呼ばれて久しい現在に至っても、未だに外国人に対してソワソワしている日本人を多く見かけるのは残念です(という私もそういうときがあるかも・・・)。海外に出れば、我々も外国人なのに・・・。

■■
もっとも、このような状況も少しずつ変わりつつあるのも事実です。 最近では、行政の規制緩和の要請から、入国・在留する外国人の在留を安定したものにするために、在留期間の見直しや基準の改正などが行われています。

■■
また、国内における特定分野(例、IT関連技術者・介護従事者など)の深刻な人材不足から、今までの消極的な受け入れ姿勢を改めようとしています。




チャート■在留編■

 「留学」や「永住者」などのわかりやすいものを別にすると、比較的多く使われる在留資格は以下のようなものですかね。

   技術(Engineer)
      【例1.】システムエンジニア
      【例2.】自動車設計技師
      【例3.】技術系の人の最後の手段?
   人文知識・国際業務
      (Specialist in Humanities/International Services)

       【例1.】通訳
      【例2.】企業の語学教師
      【例3.】為替ディーラー
      【例4.】デザイナー
      【例5.】人文知識→文科系の人の最後の手段?
   企業内転勤(Intra-company Transferee)

   技能(Skilled Labor)
      【例1.】外国料理のコック
      【例2.】スポーツ指導者

             ご存知ですか?
在留資格認定証明書
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
■■
□この証明書は、日本に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったとき、 当該外国人が上陸のための条件に適合する旨の書面を交付し、入国審査手続の簡易・迅速化を図ったものです。
■■
□受け入れ側であらかじめこの交付を受け、入国希望者に送付し、それを添付して ビザ(査証)を申請するのが通例です。そうでないと半年待つことも。

 最後に、就労、つまりその在留資格で働くことができるかチェック!


その在留資格で働けますか?
             ご存知ですか?
就労資格証明書
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT
■■
□この証明書は、就労することが認められている外国人の希望によりその旨の書面を交付し、当該外国人とその雇用者などの便宜を図ったものです。
■■
□これをとって転職するのが、「更新不許可」を防止する最善の方法ですよ。

資格外活動許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY
 OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE
 PREVIOUSLY GRANTED)
■■
□この証明書は、在留資格を有する外国人からアルバイト的活動を希望する旨の申請があった場合、相当と認めるときに許可したものです。


活動に基づく在留資格
 各在留資格に定められた範囲での就労が可能
   
上陸審査基準の適用を受けない
      
外交(Diplomat)
      公用(Official)
      教授(Professor)
      芸術(Artist)
      宗教(Religious Activities)
      報道(Journalist)
   
上陸審査基準の適用を受ける
      投資・経営(Investor/business Manager)
      法律・会計業務(Legal/Accounting Services)
      医療(Medical Services)
      研究(Researcher)
      教育(Instructor)
      技術(Engineer)
      人文知識・国際業務
      (Specialist in Humanities/International Services)
      企業内転勤(Intra-company Transferee
      興行(Entertainer)
      技能(Skilled Labor
 就労が不可能
   
上陸審査基準の適用を受けない
      文化活動(Cultural Activities)
      短期滞在(Temporary Visitor)
   
上陸審査基準の適用を受ける
      留学(College Student)
      就学(Pre-college Student)
      研修(Trainee)
      家族滞在(Dependent)
 
就労の可能性(その外国人に与えられた許可内容による)
   
上陸審査基準の適用を受けない
      特定活動(Designated Activities)

             ご存知ですか?
在留資格変更許可証明書
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
■■
□この証明書は、特定の在留資格をもつ外国人が、日本滞在中、他の在留資格に変更することを申請し、相当の理由があるときに限り変更が許可されるものです。
■■
□特に以下の変更が多いです。
留学⇒人文知識・国際業務 or 技術
日本人の配偶者等⇒定住者

身分又は地位に基づく在留資格

 
活動に制限なし
   
上陸審査基準の適用を受けない
      永住者(Permanent Resident)
      日本人の配偶者等
      
(Spouse or Child of Japanese National)
      永住者の配偶者等
      (Spouse or Child of Permanent Resident)
      定住者(Long Term Resident)


             ご存知ですか?
永住許可申請
(PERMISSION FOR PERMANENT RESIDENCE)
■■
□この証明書は、日本に一定の在留資格をもって滞在する者が永住許可を申請した場合、(1)素行が善良であり、(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有し、かつ(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り許可されるものです。



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