問題の所在 
         
            
              
                
                  ■■ 
                  □条例制定権とは、「地方自治の本旨」(92)をうけて、直接には本条に根拠を有するもので、「国の立法」に相当する、地方公共団体の自主立法(94後段) 
                       ↓とすると 
                  ■■ 
                  □憲法上法律に留保されている事項(29U・31・84)について、条例で規制しうるかが問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
            
             問題の所在<財政権> 
             
            
              
                
                  | 憲法は、「財産権の内容は、・・・法律でこれを定める」(29U)と規定しているが、条例で規制しうるかが問題となる。 | 
                 
              
             
            
  
             
             肯定説 
            
             
            
              
                
                  ■■ 
                  □94条が存するにもかかわらず、地方公共団体は、財産権に関し、法律の委任がなければ何事もなしえないとみるのは妥当でない。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □従って、財産権は条例によっても規制できるものと解する(奈良県ため池条例判決)。 | 
                 
              
             
             
             
             
            
             問題の所在<租税> 
             
            
              
                
                  ■■ 
                  □憲法は、租税法律主義(30・84)を規定しているが、条例で規制しうるかが問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
             肯定説 
             
            
            
              
                
                  ■■ 
                  □課税権を立法権たる条例制定権の当然の一部として、条例制定権(94)を根拠に、認めるべきと解する。 | 
                 
              
             
            
  
             
            
             判例 
             
            
            
              
                
                  ■■ 
                  □地方公共団体は、国から一応独立の統治権を有するものである以上、事務の遂行を実効あらしめるためには「財政運営についてのいわゆる自主財政権ひいては財源確保の手段としての課税権も、これを憲法は認めて」おり、憲法94条にいう「行政を執行」には、課税の賦課、徴収も含まれると解する。 
                       ↓もっとも 
                  ■■ 
                  □その課税権は「地方公共団体とされるもの一般に対し抽象的に認められた租税の賦課、徴収の権能であって、憲法は特定の地方公共団体に具体的税目についての課税権を認めたものではない」と解する(大牟田市電気ガス税訴訟判決)。 | 
                 
              
             
             
             
             
            
             問題の所在<刑罰> 
             
            
              
                
                  ■■ 
                  □条例違反に対する制裁として罰則を設けることができるか否かについても、「法律」によらざる刑罰を禁止する31条および命令への一般的委任を禁止する73Eに反しないかが問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
             肯定説 
             
            
            
              
                
                  <1>条例の実効性担保のためにも、刑罰を設けることは必要。 
                  <2>首長による公示で住民への法的予測可能性も担保しうる。 
                  <3>31条の趣旨は、刑罰を科せられることが国民の権利・自由に対する多大な侵害となる点から、国民の代表者からなる国会(43)によって、その制定権を独占させ、刑罰立法に対する民主的コントロールを図ろうとしたもの。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □とすれば、条例を制定する地方議会も、国会同様、民選議員という民主的基盤の下に準立法的性格を有するのであるから、条例で罰則を設けても同趣旨に反しない。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □従って、「法律」(31)には条例も含まれると考え、条例は法律の何らの委任なくして独自に罰則を定めうるものと解する。 | 
                 
              
             
             
             
             
            
             判例 
             
            
            
              
                
                  ■■ 
                  □罰則制定は、法律の委任を要するとしつつ、ただ条例については地方議会の議決によって成立するものである点に鑑み、委任は「相当な程度に具体的」であればよいと解する。 | 
                 
              
             
             
             
             
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