問題の所在 
         
            
              
                
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                  □私立学校法は私学助成を認める一方で、憲法89条後段は、公金その他の公の財産を「公の支配」に属しない事業に支出してはならないとする。 
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                  □そこで、私立学校に「公の支配」が及んでいるといえるか、同条の趣旨との関連で問題となる。 | 
                 
              
             
             
            
  
             公費濫用防止説 
             
            
              
                
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                  □この点、「公の支配」の意義を厳格に捉え、私学助成は違憲と解する自主性尊重説あり。 
                       ↓しかし 
                  <1>国民の教育を受ける権利(26)の実質化から、現行法上行われている私学助成を違憲とするのは現実的でない。 
                  <2>89条も、19・20・25・26条などと調和的に解すべき。 
                       ↓思うに 
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                  □財政民主主義(83)の観点から、私的教育事業などへの公金支出の不当な利用・濫費を防止しようとする趣旨と解する私見から、「公の支配」の意義も、緩やかに解すれば足りると解すべき。 
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                  □すなわち、国又は地方公共団体等の公権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうるる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りると解する。 
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                  □この点、私立学校については、業務会計報告の要求・質問または検査・定員超過入学の是正命令・予算変更の勧告・学校法人役員解職の勧告等の権限が所轄庁に与えられている。 
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                  □従って、公金の不当な利用や濫費を防止しうる程度の監督是正は及んでいるので、私学助成は合憲と解する。 | 
                 
              
             
             
             
             
            
             問題の所在 
             
            
              
                
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                  □無認可保育園も、幼児に対してその保護と教育を有機的一体として行っているので、「教育の事業」に該当。 
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                  □そこで、私立学校への助成を認めるとしても、無認可保育園も「公の支配」(89後段)に属するといえるのか、予算・人事等については町が直接関与するものではないことから問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
             公費濫用防止説 
             
            
            
              
                
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                  □確かに、「公の支配」は私立学校に比べて弱い。 
                       ↓しかし 
                  <1>核家族化、共働き夫婦の増加に伴い、幼児教育機関の需要が増えた現状において、国又は地方公共団体が当該要請に応えるのは困難。 
                  <2>過渡的措置としてたとえ無認可保育園であっても、これに助成金を与えることは許されてしかるべき。 
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                  □従って、幼児教室に対する公の財産の利用、支出については、<1>補助金についての一般の規制を受けており、また<2>教室の運営が助成の趣旨に添って行われるべきことが個別的な協議・指導によって確保されている場合には、「公の支配」に服すると解し、同助成も合憲と解する。 
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