問題の所在 
         
            
              
                
                  ■■ 
                  □地方税についての条例への委任、関税についての条約への委任は、「法律又は法律の定める条件」によらなけれればならないと規定する84条に反しないかが問題となる。 | 
                 
              
             
             
            
  
             肯定説 
             
            
              
                
                  <1>当該規定は、法律の定める明確な基本的決定の下に細目的事項について命令等で定めることを排除する趣旨ではなく、むしろそれを予定している。 
                  <2>地方自治権や関税法の特殊性。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □従って、現行法上、地方税について条例によりその税目・税率などを一定の範囲で定めること(地方税法2条〜)、関税について条約により特別の定めをすること(関税法3条但)などが認められているものと解する。 | 
                 
              
             
             
             
             
             |  
     
    
 |