問題の所在 
         
            
              
                
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                  □刑事手続を規則で定めることは可能か、憲法は「訴訟に関する手続」について最高裁判所に規則制定権を認めている(77T)ので問題。 | 
                 
              
             
             
             
             
             判例  
             
            
            
              
                
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                  □この点、国会の唯一の立法機関性(41)を根拠に、一般には、同事項について法律で定めることも可能であるとする見解。 
                       ↓しかし 
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                  □憲法が当該規則制定権を認めた趣旨に照らせば、少なくとも裁判所の自律権に直接かかわる「裁判所の内部規律」事項と「司法事務処理」事項については、原則として規則の専属事項と解すべき。 
                       ↓ 
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                  □従って、刑事手続を規則で定めることも可能だが、法律により刑事に関する訴訟手続を規定することも憲法77条に反しないものと解する。 | 
                 
              
             
             
             
             
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