問題の所在 
         
            
              
                
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                  □明治憲法下では、行政事件の裁判は「行政」の作用とみて行政機関の系統に属する行政裁判所に行わせていたが、日本国憲法はどうかが問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
             通説  
             
            
            
              
                
                  <1>日本国憲法がアメリカ憲法思想の影響の下に作られたこと。 
                  <2>憲法81条が「処分」の違憲性を審査する権限を裁判所に与えていること。 
                  <3>行政裁判所に関する規定が全く見られないこと。 
                  <4>行政機関による終審裁判の禁止規定(76U)が存すること。 
                       ↓ 
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                  □従って、「法の支配」の思想の下で、行政事件の裁判も「司法」として裁判所に行わせるものと解する(司法型)。 | 
                 
              
             
             
             
             
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