定義 
             
            
              
                
                  ■■ 
                  □独立行政委員会とは、特定の行政について内閣から独立の地位において、その職権を行うことを認められている合議制の国家機関 
                  【具体例】人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、選挙管理委員会等 
                   
                  ◆必要性◆ 
                  <1>政治的中立性の要請 
                  <2>専門性・技術性の要請 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □政治的中立な機関に担当させ、行政の円滑化・国民の権利実現を図るため設置。
  
                  ◆許容性◆ 
                  ◇必要性はあるが、独立行政委員会の合憲性が問題。 
                       ↓ 
                  <1>権力分立の原則(65条)に反しないか? 
                  <2>民主的コントロールの原則(66条3項)に反しないか? 
                   
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             問題の所在 
             
            
            
              
                
                  ■■ 
                  □内閣から独立した機関に行政権の一部を行使させるのは、「行政権は、内閣に属する」(65)と規定する憲法に反しないか、権力分立の原則との関係で問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
            
             合憲説 
             
            
            
              
                
                  ■■ 
                  □65条が行政権を内閣に帰属せしめた趣旨は、内閣を通じての民主的コントロールを確保することによって、行政権の濫用を抑制し、ひいては国民の権利・自由を保障すること。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □とすれば、政治的中立性・公平性が要求される行政事項を、内閣から独立な立場で執行する独立行政委員会は、同条の趣旨を全うし、かえって権力分立に資する。従って、65条に反しないものと解する。 | 
                 
              
             
  
             
             問題の所在 
             
            
            
              
                
                  ■■ 
                  □独立により内閣のコントロールが及ばない点、内閣は、国会に対して行政「責任」(66V)を負いえないのではないか、国民主権との関係で問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
            
             合憲説 
             
            
            
              
                
                  ■■ 
                  □66条3項の趣旨は、内閣の国会に対する責任行政を確保することによって、行政権の濫用を抑制し、ひいては国民の権利・自由を保障すること(民主的責任行政)。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □とすれば、独立行政委員会については、内閣によるコントロールが不十分でも、その構成・権限の重要な部分が法律・国会の議決に依拠することで、直接国会の民主的コントロールに服する。従って、民主的責任行政の原則(66V)に反しないものと解する。 
                       ↓もっとも 
                  ■■ 
                  □人事行政および争訟の裁決という準司法的作用については、特に政治的中立性が要請され、民主的コントロールになじまず、組織・構成について間接的にコントロールを及ぼすべきと解する。 | 
                 
              
             
             
             
             
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