問題の所在 
         
            
              
                
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                  □憲法と条約の優劣を考えるにあたって、まずその前提として両者は抵触しうるか。すなわち、両者は一個の法秩序を形成しているものかが問題となる。 | 
                 
              
             
             
            
  
             二元論 
             
            
              
                
                  ■■ 
                  □この点、二元論という見解あり。 
                       ↓しかし 
                  <1>国際法遵守義務(98U) 
                  <2>公布手続(7@) 
                  <3>国会の承認(61) 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □そこで、一元論が妥当と解する。 
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             問題の所在 
             
            
              
                
                  ■■ 
                  □一元論に立ったとして、憲法と条約はどちらが優位に立つであろうか。両者の優劣関係が問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
             憲法優位説 
             
            
            
              
                
                  ■■ 
                  □この点、<1>条約遵守義務(98U)、<2>98条1項、81条から「条約」が除外されていることから、条約優位説あり。 
                       ↓しかし 
                  <1>この見解によれば、憲法と条約が抵触した場合には条約が優先することになるから、それは、条約締結による事実上の改憲を認めることになる。 
                  <2>条約を締結する権限は内閣に属し(73B)、それは国会の承認を必要とする(61)が、両者の構成員とも憲法尊重擁護義務(99)を負っている。 
                  <3>98条1項、81条から「条約」が除かれたのは、条約がわが国のみの意思で内容を決定できないという性格から除かれたにすぎず、このことを理由に条約の優位を導くことはできない。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □従って、国内法的効力の点で、憲法は条約に優位するものと解する。 
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