問題の所在 
             
            
            
              
                
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                  □そもそも国会に予算の修正、特に増額修正がができるのか、明文上明らかでなく問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
            
             肯定説 
             
            
            
              
                
                  <1>修正権を認めないと、財政処理について全面的に国会によるコントロールを及ぼそうとした趣旨(83)に矛盾。 
                  <2>国会法・財政法もそのことを前提としている。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □従って、国会は増額、減額のいずれもできるものと解する。 | 
                 
              
             
             
             
             
            
             問題の所在 
             
            
            
              
                
                  ■■ 
                  □国会に予算の修正権があるとしても、その修正に限界があるのかが問題となる。 | 
                 
              
             
             
             
             
             無制限説  
             
            
            
              
                
                  <1>憲法は、内閣に予算を作成し国会に提出する権能を認める(73D・86)が、提出された予算は国会の全面的な審議の対象となるというのが83条の趣旨(財政立憲主義の精神を重視)。 
                  <2>国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができる以上、国会の修正権は無制限ではないとする見解には疑問。 
                  <3>現代の行政国家において相対的に低下した国会の地位を、財政面において回復する必要。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □従って、予算法形式説に立ちつつ、財政立憲主義(83)の精神を重視する立場から、国会による無制限な修正が可能であると解する。 
                   
                  cf.条約修正権 | 
                 
              
             
             
             
             
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