問題の所在 
         
            
              
                
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                  □法律(国会法)と議院規則制定権が競合する場合の効力をいかに解すべきかが問題となる。 | 
                 
              
             
             
            
  
             有力説 
             
            
              
                
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                  □そもそも憲法が議院規則制定権(58U)を認めた趣旨は、主権者たる国民の代表機関として、国民に最も近く、国政において中心的役割を果たすべき国会(41)の構成機関たる各議院の職務の活発な遂行および自主的活動を維持し、ひいては国民の意思を反映した国政を行い、国民の権利の実現を図るため。 
                       ↓ 
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                  □とすれば、議院規則で定めるべき事項を国会法で定めようとする場合、一院だけで決めることを意味する衆議院の優越は妥当せず、また、その国会法は道義的拘束力をもつにとどまり、法的に議院規則を排除する力をもちえないと解する。 
                       ↓もっとも 
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                  □議院規則の中には、傍聴人に関する規定や議院における証人の取扱い方に関する規定のように国民に義務づけるものも含まれるところで、この種の規定が法律で設けられた場合には、民主的コントロール(41)の要請から、法律が優位するものと解する。 | 
                 
              
             
             
             
             
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