通説 
         
            
              
                
                  ■■ 
                  □この点、命令委任を導入して完全に直接民主主義の手段と捉える見解もある。 
                       ↓しかし 
                  <1>実質的な立憲民主主義(少数者の人権保障)の実現のためには、多数者支配の徹底した制度である直接民主制は原則とはできず、これと実質的には同様の効果を招く命令委任とも解しえない。 
                  <2>「権力は国民の代表者がこれを行使」(前文)。 
                  <3>憲法は、「全国民の代表」性を特に規定している(43T)。 
                  <4>参議院議員の任期を6年という長期に定め、解散の可能性があるとはいえ衆議院議員についても4年という任期を定めている(45・46)。 
                  <5>国会を国権の最高機関とし、統一的国家意思形成力を特に期待(41)。 
                  <6>議員の発言評決の無答責を規定(51)。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □そこで、「代表」(43T)とは、自由委任を意味するものと考える。 
                   
                  ■定義■ 
                  □自由委任とは、代表者は選挙民の個別的意思に法的には拘束されず、自己の良心にしたがって発言・表決ができること 
                   
                       ↓もっとも 
                  <1>国会が国権の最高機関(41)とされる所以は、国会が主権者たる国民の意思を十分に反映しうる代表機関でもあるから。 
                  <2>民意を反映しない議会は形骸化し、行政権の肥大を許し、ひいては権力分立制を崩しかねない。 
                       ↓ 
                  ■■ 
                  □従って、代表者は、選挙で表明される国民の意思を可能な限り忠実に反映すべき(社会学的代表・半代表)と解する。 | 
                 
              
             
             
             
             
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