| 軽井沢にある行政書士による婚約破棄に基づく慰謝料請求サポートセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■■ □ある日、婚約していたパートナー側から婚約破棄の申出が。その時、あなたはどうしますか? ■■ □大変だとは思いますが、まずは感情的になるのを「グッ」こらえ、クールに対処法を考えることが肝要だと思います。感情的になればなるほど、余計にトラブルを広げ、たとえ慰謝料請求に成功したとしても、かえって人間関係を泥沼化させ不幸な結果に終わることが多いからです。 ■■ □このような場合、「結納金の返還請求をしたい」、「結婚式場のキャンセル料等を損害賠償したい」、「慰謝料請求したい」等、お客様のニーズは様々ですが、家と家とのトラブル、とりわけ他人に知られたくないトラブルだけに、相談相手がいないのが実情でしょう。 ■■ □そんな時こそ、法的知識や多くの経験・実績を持ち、しかも守秘義務のある当オフィスをご活用下さい。悩んだら、まず相談。過去のお客様の例を見ても、相談することによって、クールに対処できるようになった方が多いですよ。 |
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| ■■ □婚約者が正当な理由なく婚約を破棄したのであれば、破棄された方は、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。 【『損害』とは】 ●財産的損害 ・婚約披露の費用 ・結婚式、披露宴の準備費用・キャンセル料 ・新婚旅行の準備費用・キャンセル料 ・新居準備費用 ・婚礼家具費用 ・結婚のために仕事をやめた場合の逸失利益(受け取れるはずだった給料の損害分) ⇒但し、実際に損害賠償請求できるのは、相当因果関係の範囲内となります。よって、必ず上記全ての損害賠償ができるとは限りません。 ●精神的損害 ・精神的苦痛に対する慰謝料 |
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| ■■ □メール相談いただく際、「で、慰謝料はいくらになりますか?」というご質問を多くいただきます。結論から申しますと、ケースバイケースですし、最終的には裁判官の裁量ですので、残念ながら当オフィスでは明確なお答えをしておりません。 ■■ □とはいえ、何も目安がないと、請求額の決めようがないのも事実ですよね。そこで、目安になる情報をいくつか差し上げましょう。 ■目安1■ □判例や過去のケースを見ると、婚約期間、交際の状況、婚約解消に至った事情、双方の責任の程度、相手方の資力等、具体的なケースに応じて、数十万円〜数百万円の幅で慰謝料が決められています。 ■目安2■ □慰謝料の幅は数十万円〜数百万円と広いのが実情ですが、それを分類すると、<100万円以下>、<100万円を超え200万円以下>が多くなっています。 ■■ □以上の目安を参考に、ご自身が慰謝料として妥当だと考える額を、まずご自身で決めて下さい。それを踏まえ、ごいっしょに相談しながら、最終的な慰謝料を決定していけばよいでしょう。 |
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| ■■ □結納金は、判例によれば、婚約目的の一種の贈与とされています。そこで、婚約破棄によって、贈与の最終目的を果たせなかった場合には、不当利得として、結納金は返還されるのが原則です。 【参照判例】 結納とは、「婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与」(最高判昭和39.9.4)。 ■■ □もっとも、婚約破棄について責任がある方への結納金の返還を、信義則上、否定した判例があります(東京高判昭和57.4.27)。 |
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| ■■ □上記基本編を見ただけで、「よ〜し、慰謝料請求してやる!」とご自身で内容証明を作成し送ってしまう方がいらっしゃいます。これは非常にリスクの高い行為です。というのも、婚約破棄に基づく慰謝料請求をする前提として、いくつか要注意ポイントがあるからなのです。 ■■ □それらを踏まえず、感情的な請求をして、かえって恐喝で訴えられることもあるのですよ。状況によっては、かえって内容証明を送らない方がよいケースもあるのです。 ■■ □そこで、以下、要注意ポイントを見ていきましょう。 ■■ □まず、要注意ポイントとして、「婚約が成立していたこと」が挙げられます。「婚約」とは、将来婚姻しようとする男女間の合意(契約)のことです。 ■■ □「婚約」というと、結納やエンゲージリングの交換をしていないと成立しないようにも思えますが、法的には、真実婚姻しようという当事者の合意があれば成立します。よって、口約束でも成立し得るのです。 【参照判例】 男性からの求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じ、長期間に渡り肉体関係を継続したケースで、「その間当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、結納を取り交わしたり、同棲したりしていなくとも婚姻予約の成立を認めうるとした」(最高判昭和38.9.5)。 ■■ □もっとも、婚約破棄に基づき慰謝料請求等をしていくからには、その根拠となる婚約を裏付ける証拠がないと、実務上、難しいのも実情でしょう。ただの口約束では「言った・言わない」の争いになりがちですし、実際に婚約の成立を否定した判例もあります。 【参照判例】 ・合意の確実性を欠くとして、婚約の成立を否定した(東京地判昭和12.5.25)。 ・「恋愛関係にある男女の睦言」「性的享楽を旨としたかりそめの結合たる私通関係」として、婚約の成立を否定した(前橋地判昭和25.8.24)。 ・公示性を欠くとして、婚約の成立を否定した(東京地判昭和35.10.4) ■■ □よって、口約束だけの婚約の成否は慎重に判断すべきですし、できれば客観的証拠があることを踏まえてアクションを起こされることをオススメ致します。 【客観的証拠の具体例】 ・結納 ・婚約披露 ・エンゲージリングの交換 ・両親への挨拶 ・親族への挨拶等 |
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| ■■ □次なる要注意ポイントとして、「婚約破棄に正当な理由がないこと」が挙げられます。正当な理由の有無については、次のような判例もあります。 ◆正当理由がない事例◆ 【参照判例】 ・相性、方位が悪い(東京控判大正15.5.1) ・年まわりが悪い(仙台地判昭和29.10.27) ◆正当理由がある事例◆ 【参照判例】 ・相手方が他人と事実上婚姻した(最高判昭和38.9.5) ・相手方が挙式の直前に無断で家出して行方をくわませた(大阪地判昭和41.1.18) ・相手方に虐待、暴行、侮辱などの行為があった(東京高判昭和48.4.26) 【その他】 ・相手方が生死不明 ・相手方が回復の難しい強度の精神病にかかった ・相手方の経済状態が日常生活をする上で支障が出る程に悪化した ・相手の浮気 ・当事者の合意 |
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| ■Q■ □婚約者の浮気が発覚。浮気相手に慰謝料請求したいけど・・・? ■A■ □その浮気相手が婚約の事実を知りつつも、敢えてそれを破談にさせるような行為に出ていたような場合には、慰謝料請求の余地もあるでしょう。 もっとも、実務上は、そもそも婚約の事実すら知らなかったようなケースが多いでしょうから、その場合の慰謝料請求は難しいものと考えます。 |
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| ■Q■ □それなりに話し合った結果、婚約解消。円満に終わったと思った1年後、突然、元婚約者から慰謝料請求されたけど・・・? ■A■ □お互いに納得しての合意解除も、男女関係の1つの解決方法だろうとは思います。その際、慰謝料等は一切なしという口約束を交わすケースもあるでしょう。 もっとも、自分は円満に婚約解消したつもりが、1年以上経って突然、元婚約者側から慰謝料請求されたというご相談をいただくことがあるのも事実です。 結局、合意解除を目指される場合も、フェアな状況で十分な話し合いをし、その合意内容を書面化(例、以降、金銭その他何等の請求もしない旨の記載など)しておくことがベターであろうと考えます。 お互いの1つの踏ん切りのためにも、口約束のリスク軽減のためにも、書面化による証拠保全をオススメ致します。ご相談下さい。 |
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| ■ご注意下さい!■ □当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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