行政書士・消費者問題コンサルタント
鴨志田 勉
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自己破産・個人債務者再生



プロローグ

■■
□個人債務者再生も施行され、個人債務者の救済方法の選択肢は広がり、具体的には<1>任意整理<2>強制和議<3>(特定)調停<4>破産・免責<5>通常の再生、そして<6>個人債務者再生ということになります。さて、どの手続を選ぶべきなのでしょうか?

■■
□それぞれのメリット・デメリットを分析するため、以下のQ&Aをご利用ください。





Contents
任意整理Q&A
強制和議Q&A
(特定)調停Q&A
破産・免責Q&A
個人債務者再生Q&A
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任意整理Q&A

■Q■
□任意整理の限界は?
<1>利息制限法に計算し直して和解案を提示しようとしても、債権者から取引当初からの資料提供が得られにくい。
<2>債権者からの整理案への同意が得られにくい。
<3>個別交渉になるので、全体として債務者の支払能力を超えた和解案となりがち。



強制和議Q&A

■Q■
□強制和議の限界は?
<1>認可要件(債権者の頭数で過半数、債権額の3/4の同意)が厳しい。
<2>破産管財人の費用を少なくとも30万円は予納する必要がある。



(特定)調停Q&A

■Q■
□特定調停って?
<1>民事再生法(1999.12制定2000.4.1施行)と同時期に、議員立法で制定された特定調停法(2000.2.17施行)に基づく。
<2>この特定調停法により、かなり調停が利用しやすくなった。


■Q■
□(特定)調停の限界は?
<1>調停委員会の主導による任意の話合いが前提であり、個別の交渉にかなりの労力を要する。
<2>民事調停法17条(特定調停法20条)による決定も数は少ない。
<3>債権者が同意しないときには不成立・取下げとならざるを得ない。



破産・免責Q&A

■Q■
□破産・免責手続って?
<1>現在のところ多重債務者を救済する方法としては最も実効性があるし、数も多い。


■Q■
□破産・免責手続の限界は?
<1>破産法は、「支払不能」を破産宣告の要件としている(第126条1項)。そこで、支払困難ではあるが支払不能には至っていない多重債務者の場合、破産・免責手続を利用し得ない。
<2>破産法の定める免責不許可事由には不明確な部分がある。そこで、免責目的で破産申立てをする者としては、その免責の可能性が少ない場合、破産手続の利用がしにくい。
<3>多重債務者は、支払不能に陥っているにもかかわらず、破産制度に対する無理解からその救済を受けず、新たな借り入れを繰返す傾向がある。
<4>多重債務者は、保証人に迷惑をかけられないという心理から、破産申立てを思いとどまることも多い。



個人債務者再生Q&A

■Q■
□個人債務者再生って?
<1>破産法の免責不許可事由(詐術による借財、浪費、賭博等)に該当する可能性のある債務者も、救済の余地がある。
<2>「支払不能」の要件は充たさないが、支払不能のおそれがある債務者を救済する余地がある。
<3>異議の申述があった債権について評価の申立てがなされた場合、その評価手続を補助する個人再生委員にも資料提出請求権を認めたので、かなり正確に利息制限法の引き直し計算を前提とした再生計画の立案ができる。
<4>給与所得者等再生では、最低弁済額と一定の可処分所得からの弁済という要件を備えている場合には、債権者の意向にかかわりなく再生計画が認可される。
<5>小規模個人再生では、書面決議の手続により再生計画に反対の積極的意思を示す債権者が多数でなければ賛成の決議があったこととみなされるという簡易な決議方法がとられている。
<6>住宅ローンの支払いに苦しむ債務者も、破産と違い、住宅を保持したまま再計画を立てられる余地がある。
<6>役所の台帳に記録の残る破産と違い、個人再生には今のところそのようなシステムがない。


■Q■
□個人債務者再生の限界は?
<1>通常の再生手続と異なり、監督委員等の機関は設置されないので、適正な再生計画作成の勧告などの職務権限が与えられる個人再生委員の活動如何による。
<2>再生計画が認可されると裁判所の関与は終了するので、後の弁済は債務者の自助努力ということになる。よって、未返済などがあれば、再生計画が取消されることもある。
<3>個人再生委員選任につき20〜30万円、これに弁護士等報酬を入れると50万円前後もかかるので、手続にお金がかかる。お金が掛かる割りに破産と違い原則免責はない。しかも、3年以内に再生計画を全うできなければ、破産手続に移行することになるので、最初から自己破産を選択した方がベターな場合もある。



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