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「やられた!?」と思ったら
点検商法(訪問販売)
かたり商法(訪問販売)
見積工事商法(訪問販売)
二次被害商法
訪問販売についてよくいただく質問
まだ契約書に押印していないけど・・・
クレジット契約がまだだから・・・
既に商品を受取ってしまっているけど・・・
既にサービスを受けてしまっているけど・・・
クーリングオフ期間は過ぎているのですが・・・
業者と解約できてもローンの支払いは残ってしまうのですか・・・
悪徳商法一覧
クーリングオフの詳細
クーリングオフ早見表
■■
□こんにちは。行政書士の鴨志田です。

■■
23年間の実績とデータ、ノウハウをフル活用して、お客様から無料メール相談いただき、お客様のお悩みを解決したい!そう思いながら、毎日、がんばってます。

■■
□まずは、23年間の『お客様の声』の一部をチェックしていただければと思います。

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□それでは、まず、
無料メール相談から、どうぞ。お待ちしております。

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『過去のお客様の声』を少しだけご紹介
クーリングオフ(訪問販売)の件<K様@茨城県からの声>
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□クーリングオフの件に関しまして鴨志田先生には大変お世話になり、ありがとうございました。

■■
□業者から契約解除の通知が届き、昨日(10/2)で、無事商品の引渡しも完了しました。・・・中略・・・おかげさまで、スムーズに事が運び、短い期間で処理が出来たことありがたく思っております。二度とこのようなことが無いように、よく考えて購入すべきと心がけます。

■■
□本当に鴨志田先生にはお世話になりました。ありがとうございました。

クーリングオフ(訪問販売)の件<K様@千葉県からの声>
■■
□今日まで待ってみましたが、特にトラブルになるような事はなく、長かった1週間もやっと終わるのか!とほっとしています。ここまでがんばれて来れたのも鴨志田さんのお陰だと思っています。鴨志田さんには本当に感謝あるのみです。ありがとうございました。

■■
□今回はクーリングオフ制度について勉強させられました。曖昧な知識しかなかった自分がとても恥ずかしく思えます。これに懲りてもう訪問販売には一切手を出さないと決めました。・・・中略・・・

■■
□これにてアフターフォローも終了となるわけですね。本当にありがとうございました。ちょっと寂しい気もしますが・・・中略・・・

■■
□『お客様の声』への掲載の件については問題ありません。最初は相談している相手の顔が見えないので不安でしたが、素早く的確なメールでの回答で随分安心しました。

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救急クーリングオフサポートセンター 土日祝日クーリングオフサポートセンター
<1>平日又は土日祝日だけれど、一刻も早くクーリングオフの代行依頼したい方限定!
<2>特別に他の案件に優先して迅速返信、クーリングオフ代行!土日祝日OK!
<3>お問い合わせメール冒頭に必ず「救急」又は「土日祝日」とお書き下さい!
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「やられた!?」と思ったら
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□当オフィスでは、毎日のように、『悪徳商法にひっかかったかもしれないのですが、クーリングオフできますか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。

■■
□そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、悪徳商法の『クーリングオフ無料チェック』を実施しています。

■■
□これは、契約(申込)してしまった又はそうみなされてしまった悪徳商法について、メールにてお問い合わせいただき、クーリングオフチェック結果のレポートメールを差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。安心して、まずは、メール相談下さい。
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点検商法(訪問販売)
■■
□点検商法とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□訪問販売で床下関連商品を勧められ、「ついでに床下も点検してあげます」と言われる(点検ならいいか?でも、昨年も水質点検と言われ、結局、浄水器を買うはめになったっけ?)。
■2■
□点検後、「床下の湿気がすごい。既にカビが大量発生している。」などと言われる(まずいなあ?)。
■3■
□「このままにしておくと大変なことになる」などと説得され、床下換気扇を勧められて契約(大変なことになるなら・・・?)。
■4■
□後日、自ら点検してみると、湿気やカビは確認できない(やられた!)

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かたり商法(訪問販売)
■■
□かたり商法とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「消火器の点検です。」と制服を着た消防署員らしき者の訪問を受ける(これは信用できる?)。
■2■
□「一家に1台は備え付けが必要ですよ」と注意され、消火器購入を勧誘される(消防署のススメなら?)。
■3■
□消防署員の言うことならと、購入(まさか大丈夫だよね?)。
■4■
□後日、「消防署員が物を売りに来ることはない」という事実を知らされる(やられた!)

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見積工事商法(訪問販売)
■■
□見積工事商法とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□老人夫婦のお宅に、「お宅を拝見しましたが屋根や外壁が傷んでますね。今なら特別に格安で承れます!」などと訪問勧誘が来る(傷んでいるし、格安だし・・・)。
■2■
□販売員に、何時間も勧誘される(へとへと)。
■3■
□販売員の長時間勧誘に負けて、契約書にサイン。
■4■
□後日、工事後の状況をチェックしてみると、ずさんな工事で、しかも他業者と比べても安くないことを知る(やられた!)

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二次被害商法
■■
□二次被害商法とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□点検商法(訪問販売)により、契約申込してしまう(クーリングオフしておいた方がよかったかな?)。
■2■
□「社会勉強になった」と点検商法(訪問販売)の被害に遭ったことを忘れようとしていたところ、その後も、「あそこと違い、うちは信用できます。」と、別の業者からも勧誘が続く(名簿流失か?)。
■3■
□更に、別の業者から「契約解除させてやるので費用がかかる」などと切り口を変えた勧誘も続く(へとへと)。
■4■
□気付くと、複数の二次被害に遭っていて、莫大なローンを背負うことになる。また、今後もどんな勧誘が続くのかと精神的にも厳しくなる。

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訪問販売についてお客様から実際によくいただく質問
■質問1■
□どうも悪質な訪問販売の被害に遭ったようです。でも、まだ契約書に署名押印したわけではないし、正式な契約書はもらっていないので、契約は成立していないですよね?クーリングオフの必要もないですよね?
■回答1■
□そもそも契約とは、契約当事者の意思の合致によって成立します。よって、
口頭での申込みでも成立する余地があります
 もっとも、このようなケースでは、契約したことになっているのか否か消費者としてはわかりにくい場合も多いでしょう。とはいえ、執拗に訪問勧誘や電話勧誘等を続けてくる業者も多いですし、クーリングオフ期間経過後を待って「既にクーリングオフ期間は過ぎている」等と主張してくる業者が存在するのも事実です。
 そこで、当オフィスとしては、
契約書面受領次第、専門家に相談した上で、予防的にクーリングオフしておくことをオススメしています。
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■質問2■
□あまりにしつこい訪問販売で怖くなり、つい契約申込みしてしまいました。でも、まだクレジット契約書を送り返していないから大丈夫ですよね?だって、引落しもかけられないし。クーリングオフの必要もないですよね?
■回答2■
□回答1の通り、クレジット契約書の返送の有無にかかわらず、契約は口頭での申込みでも成立する余地があります。
 にもかかわらず何も対処していないと、「既にクーリングオフ期間が経過しているので契約解除は認められない」「契約は成立しているがクレジット契約を希望しないようなので、
現金一括で払ってもらう」等と業者に主張される可能性があります。
 又、誤解されているお客様が多いのですが、
業者との商品購入(又は役務提供)契約等と、クレジット会社とのクレジット契約は、別個の契約です。よって、クーリングオフもそれぞれに対処する必要があるのが原則です。
 そこで、当オフィスとしては、
専門家に相談した上で、クレジット契約も含めたトータルなクーリングオフをしておくことをオススメしています。
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■質問3■
□クーリングオフしたいんですが、既に商品を受取ってしまっています。もう無理ですか?できるとしても、手元の商品はどうしたらいいんですか?
■回答3■
□条件さえ充たしていれば、お手元に商品があってもクーリングオフできます(消耗品等については個別にご相談下さい)。
 クーリングオフすれば契約自体がなかったことになります。よって、原状回復、つまりその商品を業者に返すことになりますが、その際は
業者の費用負担で返品することができます。
 もっとも、その商品が
消耗品であったり、返品方法に迷うケースであったりすることも多いでしょう。もちろん、クーリングオフ通知内でも返品に触れる必要があります。
 そこで、当オフィスとしては、
スムーズな返品ができるように、専門家に相談した上で、クーリングオフすることをオススメしています。
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■質問4■
□クーリングオフしたいんですが、既にサービスを受けてしまっています。もう無理ですか?工事が始まっている場合はどうですか?その分は支払わなければならないんでしょうか?
■回答4■
□条件さえ充たしていれば、既にサービスを受けてしまっていても、工事が始まっていても、クーリングオフできます。
 クーリングオフすれば契約自体がなかったことになりますので、原状回復、すなわち工事で変更された部分を
無償で元通りにするように請求できます。その際、違約金等は発生しません。
 原状回復を徹底すると、既になされたサービス分や工事済み分の対価を支払わなければならないように見えますが、それでは消費者保護の実効性に欠けることになります。よって、名目の如何を問わず、上記を
支払う必要もありませんし、既払い分も返還請求できます。
 もっとも、
これらを封ずる特約(法的には無効ですが)があったり、強引な業者が一部存在するのも事実でしょう。
 そこで、当オフィスとしては、
スムーズな返金や原状回復ができるように、専門家に相談した上で、クーリングオフすることをオススメしています。
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■質問5■
□クーリングオフ期間は過ぎているのですが、何とかして解約できませんか?
■回答5■
□解約は容易ではありませんが、
あきらめず必ず専門家に相談して下さい。解約の余地はまだあります。
 まず、契約書面に不備があれば、まだクーリングオフできます。又、契約書内に解約に関する特約があれば、それに基づき解約の主張をすることも可能でしょう。更に、契約の内容次第では、中途解約の余地もあります。それらが無理でも、消費者契約法に基づく取消等を検討してみましょう。
 解約を望むならば、とにかく解約の意思表示をすることが肝要です。法的に厳しくても、合意解除(違約金が発生する可能性は高いですが)の余地もあるのですから。
 最後に、
クーリングオフ期間内でもそうですが、期間経過後であれば、尚更、必ず専門家に相談することから始められることをオススメ致します。
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■質問6■
□もはやクレジット契約のクーリングオフ期間は経過してます。この場合、たとえ業者と解約できても、ローンの支払いは残ってしまうのですか?
■回答6■
□条件が整っていれば、
クレジットの支払停止の抗弁の余地があります。
 もっとも、これは、クレジット契約自体を免責されるわけではありません。あくまで販売業者に対する「抗弁事由」(契約無効、取消、解除等)がある場合には、その抗弁事由をもって、信販会社に対しても以降の支払いを拒絶できるものです。
 支払停止の抗弁は、クーリングオフ等と比べると
非常に専門性も高いですので、専門家に相談した上で、対処されることをオススメ致します。
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電話勧誘トラブルスペシャルサポート
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□以下の電話勧誘商法でお困りではないですか?
資格商法資格商法の二次被害内職商法ネガティブオプション

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□以下の特定継続的役務提供契約の中途解約でお困りではないですか?
英会話(悪徳編)エステ(悪徳編)学習塾・家庭教師(悪徳編)結婚相手紹介サービス(悪徳編)パソコン教室(悪徳編)

クーリングオフ経過後トラブルスペシャルサポート
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□クーリングオフ期間は経過しているけれど、違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)に照らし、消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか?
■■
□クーリングオフ期間は経過しているけれど、未成年者取消を検討してみませんか?

支払停止の抗弁スペシャルサポート
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□業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、引落しが止まらないでお困りではないですか?支払停止の抗弁を検討してみませんか?

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